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介護保険法の改正について

ページID:0001335 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

制度改正の内容

平成27年4月からの変更

特別養護老人ホームの入所対象が変わります

平成27年4月から、特別養護老人ホームに入所できるのは原則として要介護3以上の方になります。

平成27年8月からの変更

介護サービス利用時の負担割合が変わります

  • 一定以上所得のある方(※)は介護サービスを利用したときの負担割合が1割から2割になります。
    ※収入が年金のみの場合は年収280万円以上の方、年金収入以外の収入がある場合は合計所得金額が160万円以上の方が対象になります。
    ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは、1割負担になることがあります。
  • 65歳未満の方及び市民税を課税されていない方は1割負担です。
  • 介護保険負担割合証が7月下旬に郵送されるので、被保険者証と併せてサービス利用時に提出してください。

厚生労働省作成パンフレット 介護保険サービス利用時の負担割合について[PDFファイル/374KB]

高額介護サービス費の負担上限額が変わります

  • 世帯内に現役世代並みの所得(※)がある高齢者がいる場合、高額介護サービス費の負担上限額が37200円から44400円になります。
    ※市民税の課税所得145万以上の方が世帯内にいる場合に対象になります。
    ただし、この水準に該当しても、同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合はその方の収入が383万円、2人以上いる場合は合計金額が520万円に達しない場合には、37200円になります。
  • 高額介護サービス費の支給には介護保険課への申請が必要です。

厚生労働省作成パンフレット 高額介護サービス費の負担上限額について[PDFファイル/405KB]

申請手続きについてはこちらをご覧ください→高額介護サービス費の申請について

施設入所の方の食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります

  • 介護保険施設入所の方の食費・部屋代の負担軽減を受けられるかたが、市民税非課税世帯で、預貯金などの資産が少ない方(※)に限定されます。
    ※同世帯の中に市民税が課税されている方、預貯金など資産(現金・有価証券なども含む)が配偶者がいる方で2000万円、いない方で1000万円を超える方は、軽減の対象外になります。
    また、配偶者に市民税が課税されている場合は、世帯が分かれていても、対象外になります。
  • 申請の際に預貯金などのある通帳の写しなどの提出が必要になります。

厚生労働省作成パンフレット 食費・部屋代の負担軽減の基準について[PDFファイル/294KB]

申請手続きについてはこちらをご覧ください→負担限度額認定の申請について

特別養護老人ホームの多床室部屋代の負担が変わります

特別養護老人ホームの多床室に入所する市民税課税世帯の方等は、室料相当額を負担していただきます。
食費・部屋代の軽減を受けていない方が対象になります。具体的な多床室の部屋代負担額は各施設にお問い合わせください。

厚生労働省作成パンフレット 特別養護老人ホームの多床室部屋代の負担について[PDFファイル/239KB]

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