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高額介護サービス費って何?

ページID:0001595 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときには、申請により超えた分が高額介護サービス費として市から払い戻されます。

  • 基準
    • 第一段階:生活保護の受給者、利用者負担を1万5000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
    • 第二段階:合計所得金額及び、課税年金収入額の合計が80万円以下の方、住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
    • 第三段階:世帯全体が住民税非課税の方
    • 第四段階:世帯全体で見て住民課税者がいる方
    • 第五段階:現役並み所得者(平成27年8月より新設)
  • 上限額
    • 第一段階:1万5000円
    • 第二段階:1万5000円
    • 第三段階:2万4600円
    • 第四段階:3万7200円
    • 第五段階:4万4400円(平成27年8月より新設)

事務手続き・申請内容

高額介護サービス費支給申請を介護保険課へ提出ください。

手続きに必要なもの

印鑑(必須)

担当の窓口

福祉部介護保険課

申請書ダウンロード

申請書ダウンロード

備考・その他

高額サービスを受けている方(被保険者)が住民税非課税であっても、同世帯内に一人でも住民税が課税されている方がいると課税世帯(第四段階)になります。

(注1)課税所得145万円以上の65歳以上の方が、同世帯内にいる場合、上限額が第5段階(44,400円)となります。
ただし、次の要件に該当する場合は収入額申請をすることで、上限額が第4段階(37,200円)となります。

要件

  1. 同世帯内の65歳以上の方が2人以上いる場合、65歳以上の方の収入額の合計が520万円未満
  2. 同世帯内の65歳以上の方が1人の場合、収入額が383万円未満