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利用者負担額の減額って何?
あらまし
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、地域密着型特養、介護医療院、有料老人ホーム)に入所またはショートステイを利用されている方(ただし有料老人ホームはショートステイのみ)の、食費・居住費等の利用者負担が減額される制度です。
所得に応じた段階により、食費・居住費等の負担限度額が定められております。減額を受けるには申請・審査が必要です。
食費・居住費等の補足給付(特定入所者介護サービス費等)の利用者負担段階(R6年8月以降) [Excelファイル/11KB]
※令和6年8月利用分より、居住費の負担額が60円(日額)引き上がります。
【厚労省】介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります [PDFファイル/324KB]
ただし、⑴⑵のいづれかの場合は、減額が受けられません。
⑴住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者(内縁関係者含む)が住民税課税
⑵住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金額が下記を超える場合
第一段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
第二段階:単身650万円、夫婦1,650万円
第三段階⑴:単身550万円、夫婦1,550万円
第三段階⑵:単身500万円、夫婦1,500万円
申請について
負担限度額認定申請書に必要事項を記入し、被保険者及び配偶者(内縁関係者含む)の預貯金等資産の確認のできる資料(通帳などの原本及び写し直近2ヶ月分)を添付して、介護保険課で申請してください。
申請書ダウンロード [Excelファイル/79KB]
申請書記入例 [Excelファイル/130KB]
郵送申請する場合の注意点 [Wordファイル/395KB]
認定証には有効期間があります。有効期間後も引き続き認定証の交付が必要な方は、必ず更新申請を行ってください。
※すでに有効期間内の認定証をお持ちの方には、例年6月ごろに更新勧奨通知をお送りします。
※審査の結果が出た後、世帯構成員の課税状況や世帯構成の変化により、認定の対象または対象外になったり、負担上限額の段階が変わる場合があります。状況の変化がある場合は再度申請を行ってください。
手続きに必要なもの
被保険者及び配偶者(内縁関係者含む)の印鑑
被保険者及び配偶者(内縁関係者含む)名義の預貯金等資産の確認できる資料(原本)すべて ※窓口で写しをいただきます。生保受給者は提出不要です。
担当の窓口
介護保険課(1階19番)