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妊婦のための支援給付について
子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から施行されました。これに伴い、出産・子育て応援事業で支給していた「出産・子育て応援ギフト」は「妊婦支援給付金」に移行します。
妊娠期からすべての妊婦が安心して出産・子育てができるように、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)の面談・相談と組み合わせ、妊産婦の身体的、精神的ケアに加え、経済的支援を一体的に実施します。
事業概要
令和7年4月1日以降に妊娠された方・妊娠している方に対し、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に妊婦支援給付金(1回目・2回目)を支給します。
対象者
令和7年4月1日以降に妊婦であり、行橋市に住民票がある人
医療機関にて胎児心拍が確認された後、流産・死産等を経験された方も対象になります。
(注意)
◎令和7年3月31日以前に出産された方は、行橋市出産・子育て応援ギフトでの支給になります。(申請期限は令和8年3月30日まで)
◎令和7年3月31日以前に「出産応援ギフト」の申請及び支給を受けている方は、「妊婦支援給付金(1回目)」を受け取ることはできません。
支給内容
1回目 | 2回目 | |
---|---|---|
支給額 | 1回の妊娠につき5万円 | 子ども(胎児)1人につき5万円 |
申請時期 | 医療機関において妊娠が確認された後から | 出産予定日の8週間前の日から |
申請期限 | 上記申請時期から2年以内 |
上記申請時期から2年以内 (流産・死産等の場合は、流産・死産等が医療機関において確認された日から2年以内) |
支給方法 | 指定の口座(妊婦名義)に振込 | 指定の口座(妊婦名義)に振込 |
ただし、他市町村で、すでに妊婦支援給付金(1回目・2回目)を受給している場合は、申請できません。
手続きについて
妊婦支援給付金の申請手続きは市役所窓口で行います。1階16番窓口へお越しください。
◎1回目(妊婦給付認定申請)
妊娠届出時に1回目の手続き(妊婦給付認定申請)を案内します。
1.病院で妊娠届出書をもらったら、母子手帳交付日の予約をします。
詳しくは、母子健康手帳の交付/site/kosodate/2209.htmlをご確認ください。
2.母子手帳交付時に、市役所窓口にて妊娠期の過ごし方などについて保健師等が面談を行います。その際に1回目の手続き(妊婦給付認定申請)を案内します。
【手続きに必要なもの】
・妊娠届出書
・マイナンバーカードまたは通知カード
・妊婦本人が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
・妊婦さん名義の通帳(または口座情報がわかるキャッシュカード)
3.妊婦給付認定の決定と妊婦支援給付金(1回目)の支給決定を書面でお知らせします。
4.指定口座に振り込みます。
◎2回目(胎児の数の届出)
妊娠8か月(32週ごろ)に実施する保健師・助産師による8か月面談にて2回目の手続き(胎児の数の届出)を案内します。
面談は、予約制です。
予約は、2週間前から可能です。下記URLからお願いします。34週までに予約をしていない方には、こちらからご連絡させていただきます。
https://ttzk.graffer.jp/city-yukuhashi/booth-reserve/pages/8217482761946612357/reservation-time<外部リンク>
行橋市へ転入してきた妊産婦の方へ
他市町村から転入してきた妊産婦で妊婦支援給付金(2回目)を申請・受給していない場合は、行橋市で再度、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(2回目)の申請手続きが必要です。転入届時にご案内します。
他市町村へ転出する妊産婦の方へ
行橋市で妊婦支援給付金(2回目)を申請していない妊産婦の方は、転出先の市町村で手続きが必要です。
転出先市町村の担当窓口にお尋ねください。なお、行橋市における妊婦給付認定は転出後に取り消されます。
あわせて以下の事業を一緒に実施しています。
妊婦等包括相談支援事業について
妊娠届出時から出産後まで、さまざまな不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対してサポートを行います。
◎妊娠届出時
妊娠中の過ごし方や妊娠中から利用できるサービス等について子育てガイドブックを使って、保健師・助産師等と一緒に確認します。
◎妊娠8か月頃
出産準備や産後のことについて具体的に考え始める時期に予約制で面談を実施しています。
出産前の面談では、専門職と出産準備や出産前の過ごし方を、一緒に確認します。
流産・死産等を経験された方へ
流産・死産等を経験された方に相談窓口や利用できる制度等を紹介しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
グリーフケア:/soshiki/19/36468.html
【手続きに必要なもの】
・母子健康手帳(母子健康手帳を交付されていない方は妊娠及び流産・死産等した事実がわかる医療機関の診断書)
・マイナンバーカードまたは通知カード
・妊婦本人が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
・妊婦さん名義の通帳(または口座情報がわかるキャッシュカード)