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地域生活支援事業

ページID:0034028 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

・地域生活支援事業では、障がい児・障がい者が持っている能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、地域の特性や利用者の状況に応じた様々な事業を実施しています。

(地域生活支援事業の詳しいサービス内容や利用者負担は市町村によって異なります。窓口におたずね下さい。)

 

事業名及び内容

 
事業名 内容 対象者
障害者相談支援事業

障害者やその家族等からの福祉に関する様々な相談(ひきこもりに関する相談も含む。)に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービス等の利用支援等を行うとともに障害者の権利擁護のために必要な援助を行う事業です。
行橋市では、3障害の総合相談窓口として行橋市社会福祉協議会、共生の里に委託しており、ピアカウンセリングの相談窓口として夢活動センター行橋に委託をしています。
【窓口】
 ・ 行橋市社会福祉協議会(行橋・中京・長峡校区)
      Tel :25-5534      Fax:25-5536
 ・ 相談支援事業所 共生の里(今元・中津・泉校区)
      Tel :28-9388  Fax:28-9389
 ・夢活動センター行橋
      Tel ・Fax:24-8866

福祉に関する相談が必要な方やその家族の方

成年後見制度利用事業 障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者、または精神障害者に対し、成年後見制度を利用することにより権利擁護を図る事業で、申請や後見人に関係する親族等がいない場合に成年後見制度の申立費用(登記手数料、鑑定費用等)や後見人等の報酬を助成します。 要支援者及び配偶者・親族がいない者
手話通訳者派遣事業 在宅の聴覚障害者等に対して手話通訳者の派遣を行うことで、社会参加に必要な意思伝達の手段を確保し、聴覚障害者等の円滑な意思の疎通を援助します。
・生活に関すること ・医療に関すること
・教育に関すること ・教養に関すること
・その他日常生活に関すること
聴覚、言語機能障害をお持ちの方(原則、市内在住の方)
手話通訳者設置事業 ・ 聴覚障害者等の意思伝達の仲介及び相談業務
・行橋市手話通訳者派遣事業の調整
・ 障害者地域生活支援事業等との連携
・聴覚障害者等の利便性を向上させるために市長が必要と認める業務
聴覚、言語機能障害をお持ちの方(原則、市内在住の方)
手話奉仕員養成研修事業 聴覚障害者等との交流活動等を促進し、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する事業です。 行橋市内在住または在勤の方
日常生活用具給付事業

重度障害者等に対し介護訓練支援用具や自立生活支援用具等の日常生活用具の給付・貸与等を行い、日常生活の便宜や福祉の増進を図ります。また、住宅改修に必要な費用の助成を行います。

 

移動支援事業(個別型)

官公庁、金融機関、日常生活に必要な買物、冠婚葬祭、スポーツ・文化・余暇活動などで、外出時にガイドヘルパーが付き添います。外出先での介助の内容は、コミュニケーション介助、食事介助、排泄介助、歩行介助などです。

【派遣できない場合】
・学校への通学等、通年かつ長期にわたる外出
・通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
・社会通念上適当ではない外出等

・身体障害者手帳が1級、2級程度の全身性障害(*1)のある方等で外出時の介護が必要な方
・知的障害者(児)、精神障害者で外出時に付き添いを必要とする方

移動支援事業(移送型)

在宅の車いす等を利用する重度身体障害者の方を対象に、外出の手段として車いすのまま乗れるリフトカー等を利用できる有償移送サービスです。

・会員登録料 1,200円
・利用回数 10回/月まで
・利用料金 500円/1回(5kmまで)
(以後1kmごとに100円加算)
* 待ち時間がある場合、改めて料金がかかります。
* 申請後、調査を行い利用決定が行われた後、利用登録(契約)を行います。その後サービスの利用が出来ます。

在宅の重度身体障害者
(車いす等を利用する下肢、体幹機能の障害者、介助を必要とする視覚障害者)
地域活動支援センター事業 創作的活動・生産活動の機会提供や社会との交流促進等を行う事業です。
行橋市では、「基礎的事業」として作業所の強化と居宅生活支援(デイサービス的)事業を継続して実施しています。
・ 作業所支援 ・ ・ ・ 美夜古共同作業所
・ 居宅生活支援 ・ ・ ・ NPO法人よろこびネット
市内に住所を有する障害者等
福祉ホーム事業 日常生活の中で介助を必要としない程度に生活習慣が確立されており、継続して就労できる見込みがある人で、家庭環境等により住居の確保が困難な障害者等に対し、低額な料金で居室やその他の設備を提供し、社会復帰の促進を図ります。  
訪問入浴サービス事業

身体上の障害や家庭の事情で、入浴の機会を得ることが出来ない身体障害者(児)に対し、入浴設備を備えた移動入浴車を対象者の自宅に派遣し、入浴をさせるための制度です。

・8回/1ヶ月まで(原則)
【利用料】
 住民税課税世帯 1回 400円
 住民税非課税世帯・生活保護世帯 1回  無料​

在宅の重度身体障害者(児)(身体障害者手帳1級、2級)
自宅浴槽でホームヘルプサービスでの入浴が困難な方や通所して施設での介護等の利用が困難な方など

日中一時支援事業

行橋市の指定を受けた障害者等施設にて障害者(児)の食事や排せつ等の介護を行います。
※利用時間は1回に4時間未満、4~8時間、8時間以上の利用        
 方法があります。 
※利用料は原則1割負担です。

行橋市在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方
自動車運転免許取得費の助成 身体障害者手帳をお持ちの方が運転免許を取得する際に自動車学校での教習費用を助成する制度です。 身体障害者手帳の交付を受け、等級が4級以上であり、18歳以上50歳未満の方
・肢体不自由
・聴覚・音声・言語機能障害及びそしゃく機能障害
・内部機能障害(心臓機能障害を除く)
自動車改造費の助成 身体障害者手帳をお持ちの方(肢体不自由)が、本人が運転する自動車を改造する場合に、その改造費を助成する制度です。 ・身体障害者手帳の肢体不自由障害があり、就労等のために自分で自動車を所有し運転する方
・非課税世帯の方
点字・声の広報等発行事業

視覚障害者に対し、広報誌等の内容を音声録音して自宅へ郵送配布します。