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日常生活用具の給付・貸与

ページID:0033947 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

日常生活用具について

重度障がい者・障害児が日常生活を行う上で必要な物品を給付(貸与)する制度です。難病患者の方についても対象となりますが、詳細は窓口でお問い合わせください。

購入後の申請は認められませんので、必ず事前に申請ください。

※ただし介護保険の対象となる方は、介護保険が優先となります。

用具の種類

種目詳細はこちら [PDFファイル/240KB]をご覧ください。

  • 介護・訓練支援用具
  • 自立生活支援用具
  • 在宅療養等支援用具
  • 情報・意思疎通支援用具
  • 排泄管理支援用具
  • 住宅改修費

利用者負担額

原則1割負担となります。所得に応じて負担上限額を設けています。

※障がい者本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の世帯に属する方は給付対象外になります。

 

 
区分 世帯の収入状況 負担割合
生活保護 生活保護受給世帯 0%
低所得1 住民全非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の方 2.5%
低所得2 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 5%
一般 住民税課税世帯の方 10%

 

申請に必要なもの

  • 申請書 [PDFファイル/92KB]
  • 行橋市日常生活用具登録事業者の見積書
  • 障がい者手帳もしくは、特定疾病医療受給者証や医師の意見書等難病患者であることを証明するもの
  • (非課税世帯の方)障害者年金等の前年度の受給金額がわかる書類

  ※意見書が必要な場合もありますのでご連絡ください。

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