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移動介護(ガイドヘルプサービス)
身体や知的に障害のある方が、外出をするときにガイドヘルパーを派遣することにより、障がい者の自立と社会参加の促進を図ります。(行橋市地域生活支援事業)
対象者
- 視覚障がい者(児)で、その障害程度が1級、2級に該当する方
- 身体障害者手帳が1級、2級程度の全身性障害(※1)のある方等で外出時の介護が必要な方
- 知的障がい者(児)、精神障がい者で外出時に付添いを必要とする方
(※1)全身性障害者(児)とは、脳性まひ者及び脳性まひ以外の肢体不自由者(外出時に常時車椅子を使用する方)で、全身にわたる障害のある方をいいます。
※18歳未満の方は、原則として保護者が付き添うことができない場合にガイドヘルパーを派遣します。
サービスの内容
官公庁、金融機関、日常生活に必要な買い物、冠婚葬祭、スポーツ・文化・余暇活動などで、外出時にガイドヘルパーが付き添います。
外出先での介助の内容はコミュニケーション介助、食事介助、排泄介助、歩行介助などです。
※利用料は原則1割負担です。
※派遣できない場合
- 学校への通学等、通年かつ長期にわたる外出
- 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
- 社会通念上適当でない外出
申請に必要なもの
- 各障害者手帳
- 印鑑
- 申請書
地域生活支援事業の申請を行い受給者証の交付が必要です。
窓口
行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係
電話:0930-25-1111(内線1153)
ファクシミリ:0930-22-7952