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転入届を出される方へ

ページID:0001908 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

転入される方は、以下の内容をご確認のうえ、期日内に手続きを行ってください。

 

届出概要

 
  内容
届出の時期 新住所に住み始めた日から14日以内
※14日目が閉庁日の場合は、翌開庁日が期限
届出できる方 本人、新住所の世帯主、新住所の世帯主の配偶者、新住所の世帯員(新住所の世帯主からの同意書が必要)、代理人(本人の委任状が必要)
届出先 行橋市役所 総合窓口課 4番窓口

 

届出に必要なもの

 
  必要書類 備考
市外からの転入 マイナンバーカード(持っている方全員分)または
転出証明書
マイナンバーカードの暗証番号が必要
同意書 新住所にすでに住んでいる方がいる場合
在留カードまたは特別永住者証明書(転入される方全員分) 外国人の方
国外からの転入
(帰国した日本人)

パスポートまたは
航空券の半券

(転入される方全員分)

帰国日印があるもの、または航空券の半券など、帰国日の確認ができるもの
マイナンバーカード(持っている方全員分) 国外転出時に継続利用の手続きをしている場合
・戸籍謄本または抄本
・戸籍の附票
(転入される方全員が記載されたもの)
国外転出から5年以上経過している場合(本籍地が行橋市の方は不要)
同意書 新住所にすでに住んでいる方がいる場合
国外からの転入
(外国人)
パスポート(転入される方全員分)  
在留カードまたは特別永住者証明書(転入される方全員分)  
同意書 新住所にすでに住んでいる方がいる場合

※共通して必要なもの:届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

マイナンバーカード・住基カードの継続利用について

継続利用の手続きについて、リンク先をご確認ください。