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転入届を出される方へ

ページID:0001908 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

行橋市外もしくは国外より、行橋市へ転入された際の手続き方法です。

届出

届出時期

新住所に住み始めてから14日以内(お引っ越し前にお届けすることはできません)
※14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

届出人

  • お引越しされた本人
  • 新住所の世帯主または同一世帯の方
    同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方(別所帯の方)は代理人と同じ扱いとなります。
  • 代理人(本人からの委任状が必要となります)

※家族・親族の方が来られても届出人の条件にあてはまらない場合は手続きできませんのでご注意ください。

届出先

行橋市役所 総合窓口課

届出に必要なもの

必ず持ってきてもらうもの

届出人の本人確認できるもの(免許証等)

市外からの転入のとき

転出証明書
※「特例による転出」をされた方は、「転出証明書」は不要ですが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずお持ち下さい。

国外からの転入のとき

  • 帰国日が確認できるパスポートまたは航空券の控えなど(転入する方全員分が必要です。)
  • 転入される方の記載されている戸籍謄本または抄本及び戸籍の附票の写し

※出国から5年以内の方は、前住所の除かれた住民票(住民基本台帳コード入り)をもって戸籍・附票に変えることができます。
※本籍が行橋市の方・出国が5年以内で出国前の住所が行橋市の方は、戸籍・附票は不要です。

必要に応じて持ってきてもらうもの

  • マイナンバーカードまたは、通知カードもしくは、住民基本台帳カード(持っている方)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
  • 世帯主からの同居の同意書(※新住所で同居になる場合は、必ず必要です)
  • 本人からの委任状(届出人が異動する本人ではない場合)

※マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書については、カードに新しい住所を記入します。異動される方の中で、持っている方全員分が必要となりますのでご注意下さい。
マイナンバーカード・住基カードは、継続利用の手続きが必要です。期限内に手続きをされない場合は、カードが失効になりますので、ご注意ください。

マイナンバーカード・住基カードの継続利用について

継続利用の手続きについて、リンク先をご確認ください。