ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

債権管理課

ページID:0001616 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

債権管理係

 各所管課において管理している債権(手数料や使用料、貸付金等)のうち、特に回収困難となっている債権の回収業務の移管を受けるとともに、所管課に対する回収の指導を行っています。
これまでの債権管理課の取組状況

回収業務の移管対象となる債権

 住宅新築資金等貸付金の回収を主な目的として平成24年に債権管理課を新設しましたが、ほぼ解決が図られました。今日は、主に、学校給食費、児童クラブ負担金、住宅使用料等の私債権の回収業務を行っています。他に、し尿処理手数料、国民健康保険医療費返還金等の非強制徴収公債権の回収業務も行っています。

回収業務の移管対象となる方

 所管課で既に督促を行い、再三にわたる履行の請求(催告)・納付折衝等を行っても誠実な対応が見られない方のうち、滞納額が概ね15,000円以上の方や、複数の所管課に滞納が生じている方が対象となります。

債権回収業務の流れ(債権回収業務のフローチャ-ト[PDFファイル/126KB]

 回収業務の移管対象となる方には、現在の所管課から「徴収業務移管予告書兼納付催告書[PDFファイル/175KB]」を送付します。この予告催告書の指定期日までに、納付や納付相談がない場合は、債権管理課に回収業務が移管されることになります。
 債権管理課へ回収業務が移管された場合、債権管理課から対象となる方に対して「徴収業務移管決定通知書[PDFファイル/114KB]」を送付します。

 債権をそのまま滞納すると、納期限までに納められた方との公平性や本市の貴重な財源を確保するため、預金、給与及び不動産等の差押えを受けることがあります
 なお、差押え等の強制執行が行われることで、社会的信用を失うことにもなりかねません。
 こうした事態を回避するには滞納を発生させないことが重要です。市に納付する必要のある手数料や使用料、貸付金等を滞納している方は、速やかに納付してください

納付相談

 様々な事情により納期限内に納められない場合は、早めに相談してください。分割納付の相談にも応じます
 ※収入が少ない、事業での損失、多重債務を抱えている、長期の病気やけが、災害等の場合は、その事情に合わせ、早めに相談してください。

日常の債権管理を適正に行うと共に、市の未収債権徴収に積極的に取り組んでいます。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)