本文
市の債権の分類
市の債権は、地方自治法第240条第1項に規定されており、大別すると市税及び公債権、私債権に分類されます。
公債権とは?
地方自治法第231条の3第1項に規定される債権で、行政庁の処分(公法上の原因)により発生し、債務者はこの処分に対して不服申し立てが可能です。公債権は5年の時効期間の経過により消滅します。
公債権はさらに強制徴収公債権と非強制徴収公債権に分類されます。
強制徴収公債権
強制徴収公債権とは、個別の法令の根拠規定により、市が滞納債権について地方税法の例による滞納処分(給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行等)を行える債権です。
※納付や納付相談がない場合は、収納課に回収業務が移管されます。
非強制徴収公債権
非強制徴収公債権とは、強制徴収公債権とは異なり、個別の法令に根拠規定がないため、滞納処分が行えない債権です。よって、市は滞納債権について支払督促や訴えの提起等の民事訴訟の手続を通じて強制執行(給与・預貯金・不動産等の差押え)を行うことになります。
※納付や納付相談がない場合は、債権管理課に回収業務が移管されます。
私債権とは?
私債権とは、契約等の当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権です。公債権とは異なり、債務者は不服申立できません。私債権は民法の規定により2~10年(令和2年4月1日以降発生債権は5年)の時効期間の経過と、債務者による時効の援用によって消滅します。援用されなければ、私債権は消滅しません。非強制徴収公債権と同様に滞納処分が行えないので、市は滞納債権について支払督促や訴えの提起等を通じて強制執行を行います。
※納付や納付相談がない場合は、債権管理課に回収業務が移管されます。
市の債権の分類表
債権種別 | 公債権 | 私債権 | |
---|---|---|---|
強制徴収公債権 | 非強制徴収公債権 | ||
発生 | 公法上の原因(不服申立可) | 私法上の原因(不服申立不可) | |
督促 | 時効中断(不服申立可) | 時効中断(不服申立不可) | |
時効 | 5年 |
2~10年(時効の援用が必要) |
|
滞納債権の徴収方法 | 滞納処分 | 民事事件の裁判手続による |