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行橋市債権管理条例の施行について

ページID:0001501 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

市では平成24年10月1日、「行橋市債権管理条例」を制定・施行しました。行橋市債権管理条例は、市が所有するすべての債権の取扱いについて統一的な処理基準を定め、公正かつ公平な市民負担の確保と債権管理のさらなる適正化を図り、健全な行財政運営を行うことを目的としています。条例の概要については以下のとおりです。

債権管理条例の概要

1.目的

この条例は、市の債権管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより市の債権管理の適正化を図ることを目的としています。

2.対象債権

市の保有する全ての金銭債権を対象とします。
なお、本条例では、債権を市税債権、強制徴収公債権及び私債権等に分類しています。

(1)市税債権

市の債権のうち、地方税法の規定に基づく滞納処分規定の有る債権

(2)強制徴収公債権

債権のうち、市税債権以外で地方自治法又はその他の法令に基づき地方税又は国税の例により滞納処分できる債権

(3)私債権等(滞納処分規定のない公債権及び私債権)

市の債権のうち、市税債権及び強制徴収公債権以外のもの
※詳しくは、「市の債権の分類」のページをご覧ください。

3.台帳の整備

市の債権を適正に管理するため、債権管理に必要な事項を記載した台帳を整備します。

4.督促

市の債権について、履行期限までに履行しないときは、法令に従い、督促を行います。

5.延滞金

平成26年4月1日以降に発生する公債権について、納期限を過ぎたものには延滞金を加算して徴収します。

6.滞納処分、強制執行等

督促をしてもなお履行されない場合は、法令に基づき、納付資力を見極めた上で次のような措置を行います。

(1)市税債権及び強制徴収公債権

徴収猶予、財産の差押、滞納処分の執行停止など

(2)私債権等

履行延期の特約等、訴訟、強制執行など

7.債権の放棄

私債権について、あらゆる手段を尽くしてもなお徴収の見込がなく、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で相当の期間を経ても履行の見込がないと認められる等の場合、市は債権の放棄をします。

行橋市債権管理条例

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