ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行財政 > 債権管理 > 行橋市債権管理条例

本文

行橋市債権管理条例

ページID:0001500 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

平成24年9月25日条例第29号

改正
平成25年9月25日条例第29号

目的

第1条

この条例は、行橋市(以下「市」という。)の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務処理について一般的基準その他必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)市の債権

金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2)市税債権

市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3)強制徴収公債権

市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項又は他の法令の規定に基づき地方税又は国税の滞納処分の例により滞納処分することができるものをいう。

(4)私債権等

市の債権のうち、強制徴収公債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権を除いたものをいう。

(5)債権管理者

市長及び公営企業管理者をいう。

他の法令等との関係

第3条

市の債権の管理に関する事務の処理については、法令、条例、規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

債権管理者の責務

第4条

債権管理者は、法令、条例、規則等の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

台帳の整備

第5条

債権管理者は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

徴収計画

第6条

債権管理者は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

滞納者情報の相互利用

第7条

市の債権に係る納付金を滞納する者に関し、重複して市の債権を滞納している場合においては、当該滞納する者に関して市の債権に係る情報を相互に利用することができる。ただし、法律により特に守秘義務が課せられた情報については、この限りでない。

督促

第8条

債権管理者は、市の債権について、履行期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

延滞金

第9条

債権管理者は、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権について、前条の規定により督促をした場合において、当該督促をした金額が2,000円以上であるときは、当該金額に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。

2

前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3

債権管理者は、納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金額を減額し、又は免除することができる。

滞納処分等

第10条

債権管理者は、市税債権及び強制徴収公債権の滞納処分、徴収猶予、換価猶予、滞納処分の停止及び時効到来による不納欠損処分については、法令の規定により行わなければならない。

強制執行等

第11条

債権管理者は、私債権等について、第8条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第16条に規定する措置をとる場合、第17条第1項若しくは第2項の規定により履行期限を延長する場合又は特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1)

担保の付されている私債権等(保証人の保証があるものを含む。)については、当該私債権等の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保の実行の手続きをとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2)

債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続きをとること。

(3)

前2号に該当しない私債権等(第1号に該当する私債権等で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続きを含む。)により履行を請求すること。

債権の保全措置

第12条

債権管理者は、市の債権を保全するため、法令、条例若しくは規則又は契約に定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求めるとともに、必要に応じて増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続きをとる等必要な措置をとらなければならない。

2

債権管理者は、市の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、当該担保の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるための必要な手続きをとらなければならない。

3

債権管理者は、市の債権が時効によって消滅するおそれがあるときは、時効を中断するための必要な措置をとらなければならない。ただし、第10条に規定する滞納処分の停止及び第16条に規定する措置をとる場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

専決処分

第13条

訴訟手続等により履行を請求する場合において、市長の専決事項の指定について(平成9年12月19日議決)に規定されている事項については、専決処分により処理することができる。

履行期限の繰上げ

第14条

債権管理者は、私債権等について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第17条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認められる場合は、この限りでない。

債権の申出等

第15条

債権管理者は、私債権等について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

2

前項に規定するもののほか、債権管理者は、私債権等を保全するため必要があると認めるときは、第12条に掲げる措置をとらなければならない。

徴収停止

第16条

債権管理者は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、特別の事情があると認める場合を除き、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1)

法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2)

債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3)

債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

履行延期の特約等

第17条

債権管理者は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該私債権等の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1)

債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2)

債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3)

債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4)

損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5)

貸付金に係る私債権等について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付を行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2

債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金」という。)に係る私債権等は、徴収すべきものとする。

3

債権管理者は、前2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をする場合は、第12条第1項に掲げる措置をとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1)

債権額が10万円未満である場合

(2)

履行期限の期間が1年未満である場合

(3)

履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(4)

担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(5)

既に充分な担保が付されている場合

4

債権管理者は、第1項及び第2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分を受けた債務者が、当該特約又は処分を履行しない場合においては、当該特約又は処分を解除することができる。

5

前項の規定により特約又は処分を解除した場合は、第11条に掲げる措置をとらなければならない。

免除

第18条

債権管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金を免除することができる

2

前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る私債権等で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

債権の放棄

第19条

債権管理者は、市の私債権(市の債権のうち、消滅時効について時効の援用を要しない債権を除いたものをいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の私債権及びこれに係る損害賠償金の債権を放棄することができる。

(1)

市の私債権に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が時効の援用をしないことにつき、特別の理由があると認められるときを除く。

(2)

第11条の規定により強制執行等の措置をとっても、なお完全に履行されない市の私債権について、強制執行等の措置が終了した後において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(3)

第16条の規定により徴収停止の措置をとった市の私債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(4)

債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(5)

破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(6)

債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(7)

債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

2

債権管理者は、前項の規定により市の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

不納欠損額の見込み

第20条

債権管理者は、第10条に規定する滞納処分の停止及び前条の規定による放棄並びに時効によって不納欠損を行うものについて、規則で定めるところにより当該額の見込みを把握しなければならない。

相殺及び充当

第21条

債権管理者は、別に法令で相殺又は充当をすることができない旨の定めがある場合を除き、市の債権(法第240条第4項各号に掲げる債権に該当するものを除く。)を滞納する者に対して市が債務(法第240条第4項各号に掲げる債権に係る債務を除く。)を負っている場合には、当該市の債務を当該滞納の生じている債権と相殺し、又は当該市の債務を当該滞納の生じている債権に充当することができる。

委任

第22条

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

施行期日等

1

この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に生じた債権について適用する。

延滞金の割合の特例

2

当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特別基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附則(平成25年9月25日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。