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個人住民税のしくみ
概要
個人住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税金で、原則としてその年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。一定以上の所得がある人が均等に負担する"均等割"と所得に応じて負担していただく"所得割"から構成されています。
令和3年度以降の主な改正点については令和3年度以降の個人住民税(市・県民税)の主な改正点を参照ください。
納税義務者
市町村内に住所を有する人は、その市町村に納税義務が発生します。その区内に住所を有するかどうか、また、事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判定します。
市内に住所がある人
納めるべき税額
- 均等割
- 所得割
市内に住所はないが、事務所や事業所、家屋敷のある人
納めるべき税額
均等割
住民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+189,000円+100,000円
※同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にし、かつ、前年中の合計所得金額が48万円以下で、他
の扶養控除対象者でない配偶者の方を言います。
※同一生計配偶者や扶養親族のいない人は189,000円の加算はありません。
※扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+320,000円+100,000円
※同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にし、かつ、前年中の合計所得金額が48万円以下で、他
の扶養控除対象者でない配偶者の方を言います。
※同一生計配偶者や扶養親族のいない人は320,000円の加算はありません。
※扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
税金の計算
税額=均等割額+所得割額
均等割(森林環境税含む)
- 市民税 3,000円
- 県民税 1,500円 ※県民税均等割1,500円の内、500円は森林環境税相当額です。
- 森林環境税(国税) 1,000円
※森林環境税(国税)の詳細については、リンク先をご覧ください。
所得割
所得割額=(所得金額ー所得控除額)×税率-税額控除額
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公社債 預貯金の利子 | 収入金額 = 利子所得の金額 |
配当所得 | 株式 出資の配当 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子= 配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代 家賃 権利金 | 収入金額-必要経費 = 不動産所得の金額 |
事業所得 | 自営業 保険外交員等 | 収入金額-必要経費 = 事業所得の金額 |
給与所得 | 給料 賞与 | 収入金額-給与所得控除額 = 給与所得の金額(注1) |
退職所得 | 退職金 一時恩給 | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 = 退職所得の金額 |
山林所得 | 立木の伐採 譲渡 | 収入金額-必要経費-特別控除額 = 山林所得の金額 |
譲渡所得 | 資産の譲渡 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額 = 譲渡所得の金額 |
一時所得 | 保険の満期金 賞金 | 収入金額-必要経費-特別控除額 = 一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金 | 収入金額-公的年金等控除額 = 公的年金等に係る雑所得の金額(注2) |
その他 | 収入金額-必要経費 = その他雑所得の金額 |
給与所得の金額
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~1,618,999円 | 給与収入 - 550,000円 | |
1,619,000円~ 1,619,999円 |
1,069,000円 | |
1,620,000円~ 1,621,999円 |
1,070,000円 | |
1,622,000円~ 1,623,999円 |
1,072,000円 | |
1,624,000円~ 1,627,999円 |
1,074,000円 | |
1,628,000円~ 1,799,999円 |
A=(給与収入÷ 4,000円 x 4,000円 |
A x 0.6 + 100,000円 |
1,800,000円~ 3,599,999円 |
A x 0.7 - 80,000円 | |
3,600,000円~ 6,599,999円 |
A x 0.8 - 440,000円 | |
6,600,000円~ 8,499,999円 |
給与収入 x 0.9 - 1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 給与収入 - 1,950,000円 |
公的年金等に係る雑所得の金額
年齢 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|---|
(A)以外の所得 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 |
||
65歳未満 | ~1,299,999円 | (A) - 600,000円 | (A) - 500,000円 | (A) - 400,000円 |
1,300,000円~ 4,099,999円 |
(A) x 0.75 - 275,000円 | (A) x 0.75 - 175,000円 | (A) x 0.75 - 75,000円 | |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
(A) x 0.85 - 685,000円 | (A) x 0.85 - 585,000円 | (A) x 0.85 - 485,000円 | |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
(A) x 0.95 - 1,455,000円 | (A) x 0.95 - 1,355,000円 | (A) x 0.95 - 1,255,000円 | |
10,000,000円~ | (A) - 1,955,000円 | (A) - 1,855,000円 | (A) - 1,755,000円 | |
65歳以上 | ~3,299,999円 | (A) - 1,100,000円 | (A) - 1,000,000円 | (A) - 900,000円 |
3,300,000円~ 4,099,999円 |
(A) x 0.75 - 275,000円 | (A) x 0.75 - 175,000円 | (A) x 0.75 - 75,000円 | |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
(A) x 0.85 - 685,000円 | (A) x 0.85 - 585,000円 | (A) x 0.85 - 485,000円 | |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
(A) x 0.95 - 1,455,000円 | (A) x 0.95 - 1,355,000円 | (A) x 0.95 - 1,255,000円 | |
10,000,000円~ | (A) - 1,955,000円 | (A) - 1,855,000円 | (A) - 1,755,000円 |
※年齢は、前年の12月31日現在の年齢によります。
所得金額調整控除
下記の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。
(1)給与収入が850万を超える方で、下記a~cのいずれかに該当する場合
a 特別障害者に該当する
b 特別障害である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する
c 23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する
所得金額調整控除額 =(給与等の収入金額 - 850万円)× 0.1 (最大15万円)
(2)給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額 =(給与所得(10万円超の場合は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得(10万円超の場合は10万円))- 10万円
(1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
非課税所得
下記のような所得は、非課税所得となりますので、住民税の課税対象にはなりません。
- 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金など
- 給与所得者の出張旅費や通勤手当(ただし、上限があります)
- 雇用保険の失業給付
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
所得控除
所得税の所得控除とは異なるものもあります。
詳細な説明についてはお問い合わせ下さい。
所得控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
雑損控除 | 一定の計算に応じた額 | |
医療費控除 | 一定の計算に応じた額 | |
社会保険料控除 | 支払額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払額 | |
生命保険料控除 | 一定の計算に応じた額 | |
地震保険料控除 | 一定の計算に応じた額 | |
26万円 | ||
ひとり親控除 | 30万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | |
障害者控除 | 普通 | 26万円 |
特別 | 30万円 | |
同居特別 |
53万円 |
|
配偶者控除 | 一般 | 最高 33万円 |
老人 | 最高 38万円 | |
配偶者特別控除 | 最高 33万円 | |
扶養控除 | 16歳以上で下記以外の方 | 33万円 |
19歳から22歳の方 | 45万円 | |
70歳以上の方 | 38万円 | |
70歳以上の方のうち、 |
45万円 | |
基礎控除 | 最高 43万円 |
雑損控除
要件
前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合
控除額
(1)(2)のいずれか多い方の金額
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額) -5万円
医療費控除
要件
前年中に医療費を支払った場合
控除額
支払った金額-保険などから補てんされた額-総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額(限度額200万円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について、市県民税の申告から所得控除を受けることができるものです。
控除額
スイッチOTC医薬品の購入額-1万2千円(限度額8万8千円)※従来の医療費控除とは選択適用
対象の医薬品等制度の内容については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
社会保険料控除
要件
前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合
控除額
支払った金額
小規模企業共済等掛金控除
要件
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度、確定拠出年金法に規定する個人型年金制度に基づく掛金を支払った場合
控除額
支払った金額
生命保険料控除
要件
生命保険契約等の保険料(配当金を差し引いた金額)や、個人年金保険料などを支払った場合
控除額
一般分・介護医療分・個人年金分それぞれ保険契約を締結した年ごとに個別に計算した控除額の合計額(限度額7万円)
※旧契約:平成23年12月31日以前に契約したもの。
※新契約:平成24年1月1日以降に契約したもの。
※旧契約と新契約の両方で控除の適用を受ける場合、旧契約の控除額と新契約の控除額の合計額の上限は28,000円となります。ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約の控除額のみが適用されます。
支払った保険料 | 生命保険料控除額 | |
---|---|---|
旧契約 | 15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,000円超 |
支払った保険料の合計額 x 1/2 + 7,500円 | |
40,000円超 70,000円以下 |
支払った保険料の合計額 x 1/4 + 17,500円 | |
70,000円超 | 35,000円 | |
新契約 |
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
支払った保険料の合計額 x 1/2 + 6,000円 | |
32,000円超 56,000円以下 |
支払った保険料の合計額 x 1/4 + 14,000円 | |
56,000円超 | 28,000円 |
地震保険料控除
要件
前年中に地震保険料を支払った場合
控除額
地震保険料分控除額(1) + 旧長期損害保険料分控除額(2)(合計限度額25,000円)
(1)地震保険料分控除額
地震保険契約にかかる地震等相当分保険料 × 1/2(限度額25,000円)
(2)旧長期損害保険料分控除額
保険料を次の計算式により計算した額
- 5,000円以下の場合 支払った保険料の全額
- 5,001円以上 15,000円以下の場合 支払った保険料 × 1/2 + 2,500円
- 15,001円以上の場合 10,000円
※旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに締結し契約変更していない、満期返戻金のある10年以上の契約をいいます。
※一つの損害保険契約等が、地震等の損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択により、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。
寡婦・ひとり親控除
前年の12月31日現在において、寡婦またはひとり親に該当する場合に適用されます。
なお、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は適用されません。
寡婦
要件
ひとり親に該当せず、次のいずれかの要件に該当する場合
- 夫と離婚し再婚していない方で、扶養親族(注)があり、合計所得金額が500万円以下の場合
※総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族でない方 - 夫と死別し再婚していない(または夫の生死が明らかでない)方で、合計所得金額が500万円以下の場合
控除額
26万円
ひとり親
要件
現に婚姻をしていない方で、生計を一にする子(注)があり、合計所得金額が500万円以下の場合
※総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族でない子
控除額
30万円
勤労学生控除
要件
納税者自身が勤労学生であり、前年の合計所得金額が75万円以下で,給与所得等以外の所得が10万円以下の学生の場合
控除額
26万円
障害者控除
要件
本人またはその同一生計配偶者及び扶養親族が障がい者の場合
※前年の12月31日現在で判断します。
控除額
普通障がい者 1人につき26万円
特別障がい者 1人につき30万円(同居の場合は53万円)
※障がいの種別および等級(程度)が身体障がい1・2級、療育手帳A(重度)、精神障がい1級などの方が該当します。
配偶者控除
要件
前年の合計所得金額が1,000万円以下の方で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合
※年齢は前年の12月31日現在で判断します。
配偶者の年齢 | 本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
要件
前年の合計所得金額が1,000万円以下の方で、生計を一にする配偶者を有し、かつ、配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
要件
生計を一にする配偶者以外の親族のうち、合計所得金額が48万円以下の場合
※年齢は前年の12月31日現在で判断します。
控除額
一般扶養親族(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満) 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養(70歳以上) 38万円
同居老親等(70歳以上で、納税義務者または配偶者の(祖)父母等で同居の扶養親族) 45万円
基礎控除
要件
前年の合計所得金額が2,500万円以下の方
前年の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
所得割の税率
一律10%(市民税6%+県民税4%)
税額控除
調整控除
所得税と市県民税では、扶養控除などの人的控除額が異なります。税源移譲によって控除額の差(下表参照)により個人の負担が増える場合がありますので、これを調整するため、市県民税所得割額から次の額を減額します。
なお、合計課税所得金額とは、土地建物などの分離課税分を除いた課税総所得金額です。
※調整控除の算出等に用いる金額であり、住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
※令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用がありません。
(1)市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)市県民税の合計課税所得金額
いずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%)
(2)市県民税の合計課税所得金額が200万円を超える方
{人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額 - 200万円)}× 5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市:1,500円、県:1,000円)
人的控除の種類 |
本人の合計所得金額 | 人的控除額の差 | |
---|---|---|---|
寡婦控除 |
‐ |
- | 1万円 |
ひとり親控除 | 男性 |
- |
1万円 |
女性 | - | 5万円 | |
勤労学生控除 |
‐ |
- | 1万円 |
障害者控除 | 普通 | - | 1万円 |
特別 | - | 10万円 | |
同居特別 | - | 22万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 5万円 |
900万円超 |
4万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | ||
老人 | 900万円以下 | 10万円 | |
900万円超 950万円以下 |
6万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が 48万円超50万円未満 |
900万円以下 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 |
4万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | ||
配偶者の合計所得金額が 50万円以上55万円未満 |
900万円以下 | 3万円 | |
900万円超 950万円以下 |
2万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
1万円 | ||
扶養控除 | 一般 | - | 5万円 |
特定 | - | 18万円 | |
老人 | - | 10万円 | |
同居老親等 | - | 13万円 | |
基礎控除 | ‐ | - | 5万円 |
配当控除
株式の配当などの配当所得がある場合は、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から控除されます。
配当の種類 | 課税所得金額が1,000万円以下の部分 | 課税所得金額が1,000万円超の部分 | ||
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の分配等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
私募証券投資信託の収益の分配 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税控除額
平成21年から令和4年までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除(特定増改築によるものを除く)を受けており、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市県民税所得割額から次のA、Bいずれか少ない方の金額が控除されます。
A:下記の【1】から【2】を控除した金額
【1】前年分の所得税にかかる住宅借入金等特別控除額(=住宅借入金等特別控除可能額)
※特定増改築等にかかる住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額
【2】前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
B:前年分の所得税に係る課税総所得金額等の額100分の5に相当する金額(97,500円を限度)
※ただし平成26年4月から令和4年までに入居された方のうち、消費税率8%または10%で住宅を購入された方は控除限度額が所得税に係る課税総所得金額等の額の100分の7に相当する金額(最高136,500円)となります。
控除の期間
最大10年間(※ただし、消費税率10%で住宅を取得し、令和元年10月1日から令和4年12月31日までの期間に居住の用に供した場合は13年間。)
配当割額・株式等譲渡所得割額控除について
申告分離課税の対象となる、上場株式等の配当および譲渡所得に対する税率は、平成23年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されていましたが、この特例が引き続き2年間延長され、平成25年12月31日まで適用されることとなりました。
市県民税では、平成26年度課税分までが軽減税率の対象となります。
1.配当割額控除
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当等の支払の際に他の所得と区分して、税率20%(所得税15%、市・県民税5%)、平成16年 1月1日~平成25年12月31日までの間は、10%(所得税7%、市・県民税3%)による分離課税が行われます。
なお、上記の配当等の所得については、既に源泉集めるをされているため、申告をしなくてもよいことになっていますが、申告をされた場合は市・県民税の所得割で課税し、市・県民税所得割額から配当割額を控除します。
平成16年1月1日から 平成25年12月31日 |
平成26年以後 | |
---|---|---|
上場株式等の配当所得 | 税率10% (所得税7%、市県民税3%) |
税率20% (所得税15%、市県民税5%) |
非上場株式等の配当所得 | 税率20% (所得税15%、市県民税5%) |
税率20% (所得税15%、市県民税5%) |
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式の選択について
平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉集めるを選択した特定口座分)について、所得税では分離課税、住民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
所得税と住民税において、異なる課税方式を選択する場合、住民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。
申告期限
申告期限 各年度の納税通知書が送達される日
- 住民税が給与から引き落としされる(特別集める)の方 5月上旬
- 住民税を個人で納付する(普通集める)の方 6月上旬
(※通知書の発送日は年度により前後します。お早めに申告してください。)
申告手続き
下記の必要書類を持ってくるのうえ、税務課 市民税係(1階10番窓口)でお手続きください。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 確定申告書の控え
- 印鑑
2.株式譲渡所得割額控除
源泉集めるを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、他の所得と区分して、税率20%(所得税15%、市・県民税5%)、平 成16年1月1日~平成25年12月31日までの間は、10%(所得税7%、市・県民税3%)の分離課税が行われます。
なお、上記の株式譲渡に係る所得については、既に源泉集めるをされているため、申告をしなくてもよいことになっていますが、申告をされた場合は市・県民税の所得割で課税し、市・県民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。
平成16年 1月 1日から 平成25年12月31日 |
平成26年以後 | |
---|---|---|
上場株式等の譲渡に係る所得 | 税率10% (所得税7%、市県民税3%) |
税率20% (所得税15%、市県民税5%) |
非上場株式等の譲渡に係る所得 | 税率20% (所得税15%、市県民税5%) |
税率20% (所得税15%、市県民税5%) |
寄附金税額控除制度の概要 行橋市ふるさと応援寄付サイト
地域に密着した市民公益活動や寄附文化を一層促進する観点から、次に該当する寄附金については個人市・県民税額からの税額控除が認められています。
- 都道府県、市町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 福岡県共同募金会に対する寄附金
- 日本赤十字社福岡支部に対する寄附金
- 住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金
- 東日本大震災の被災地域に対する寄附金・義援金について
市・県民税で控除対象となるのは以下に該当する寄附金です。
(1)、(2)、(3)については、「ふるさと寄附金」として特例控除の対象となります。
(1)被災地方公共団体への寄附金や義援金
(2)日本赤十字社や中央共同募金会などを通じ東日本大震災の被災地としての義援金
(3)日本政府が受付ける東日本大震災にかかわる義援金
該当する寄附金や義援金を支払った場合は、確定申告書の第2表中、市・県民税に関する事項の「寄附金税額控除都道府県、市区町村分」欄に支払い金額を記入する必要があります。
控除額の計算方法(ふるさと納税を含む)
(1)基本控除額と(2)特例控除額の合計額が、算出された所得割額から控除されます。
(1)基本控除
(寄附金の合計額-2000)×10%
寄附金の合計額は総所得金額等の30%を上限とする
(2)特例控除額(ふるさと寄附金のみ)
(ふるさと寄附金のみの合計額-2000)×下表から求めた割合
ふるさと寄附金のみの合計額は所得割額の20%を上限とする
※ただし、個人市民税・県民税控除額はそれぞれ個人市民税・県民税所得割(調整控除後)の10%(平成28年度からは20%)を上限。
ふるさと寄附金(都道府県・市区町村に対する寄附金)のうち 2000円を超える部分については、一定の上限まで全額控除される。
一定の上限の内容については税務課の市民税までお問い合わせください。
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 |
所得税率 | 割合※ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0円以上195万円以下 | 5% | 84.90% | ||||||
195万円を超え330万円以下 | 10% | 79.79% | ||||||
330万円を超え695万円以下 | 20% | 69.58% | ||||||
695万円を超え900万円以下 | 23% | 66.52% | ||||||
900万円超え1800万円以下 | 33% | 56.31% | ||||||
1800万円超え4000万円以下 | 40% | 49.16% | ||||||
4000万円超え | 45% | 44.06% | ||||||
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90.00% | |||||||
0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |
※割合の計算式(100%-10%-所得税の税率)×1.021
復興特別所得税分
ふるさと納税制度について
- 都道府県市区町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される。
- 控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要(原則)。確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップと特例制度)を創設。(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用)
- 自分の生まれ故郷や応援したい地方団体など、どの地方団体に対する寄附でも対象となる。
ふるさと寄附金額 | |||
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自己負担 | 控除額 | ||
適用下限額 2000円 |
所得税の控除額 |
住民税の控除額≪基本分≫ |
住民税の控除額≪特例分≫ |
外国税額控除
外国において生じた所得について、その国で所得税や住民税に相当する税が課税されたときは、一定の方法により外国税額が控除されます。
分離課税
土地・建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して税額を計算します。
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税額は次のとおりです。
長期譲渡所得
- 市民税 課税長期譲渡所得金額×3%
- 県民税 課税長期譲渡所得金額×2%
※優良住宅地等のための譲渡、一定の住所用財産の譲渡である場合には課税の特例があります。
短期譲渡所得
- 市民税 課税短期譲渡所得金額×5.4%
- 県民税 課税短期譲渡所得金額×3.6%
株式等譲渡所得
平成21年1月1日以降における株式等に係る譲渡所得に関しては、市民税 3.4%、県民税 1.6%の税率により分離課税されます。
なお、源泉集めるを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に関しては、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間については、市民税 2%、県民税 1%が適用されます。
退職所得
退職金にかかる住民税は、退職手当などの支払者が源泉集めるして納めることになります。税額の計算は次のとおりです。
(退職金額-退職所得控除額)×(1/2 ※注2)×10%(市民税6%+県民税4%)×(90% ※注1)
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(注1)退職所得の分離課税に係る所得割について、平成25年1月1日以後に支払うべき退職所得等からその10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止されます。したがって、平成25年1月1日以降支払われる退職所得に関してこの部分は式に含まなくなります。
(注2)平成25年1月1日以後に支払うべき退職手当等のうち、役員等(役員としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が役員等の勤続年数に対応するものとして支払いを受けるものに係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。
Q&A
Q1
私は、令和3年3月に行橋市から他市に転出しました。令和3年度の住民税の申告はどちらの市にすればよいのですか?また、税金はどちらの市に納めなければならないのですか?
A1
個人の住民税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税することになっていますので、申告や納税は行橋市にしていただくことになります。また、年の途中で転出をされても、今年度分は課税された市町村に納税していただきます。
Q2
私は、パートとして働いており、年収は101万円あります。年間103万円までは税金がかからないと聞いたのですが、私には税金がかかりませんか?
A2
給与収入で年間103万円以下であれば所得税はかかりません。しかし、住民税は所得税と控除の額等が異なります。扶養がいない方は、給与収入の場合96万5千円を超えると均等割、100万円を超えると所得割がかかります。ご質問の金額の場合、住民税がかかります。
Q3
私はサラリーマンですが、勤務先の給与以外に15万円の収入があります。申告の必要はあるのでししょうか?
A3
所得税は、収入または所得が20万円以下の場合は、申告をする必要がありません。しかし、住民税では、所得の多少にかかわらず申告が必要となります。
Q4
私の夫は、令和4年5月に死亡しました。住民税はどうなりますか?
A4
住民税は、1月1日現在居住の人に対して課税されます。今年度の住民税については課税されますので、相続人に納めていただくことになります。来年度からの課税はありません。