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【個人住民税】令和3年度 税制改正のお知らせ

ページID:0002143 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

令和3年度以降の個人住民税に適用される、主な改正事項は以下のとおりです。

基礎控除の見直し

基礎控除が33万円から43万円に引き上げられるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える方の控除額が引き下げられ、2,500万円を超える方の控除が廃止されました。

所得別基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
令和3年度以降 令和2年度以前
2,400万円以下

43万円

33万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

給与所得控除の見直し

  • 控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与収入が850万円以上の場合は控除額が一律195万円となります。(注1)
    (注1) 子育てや介護を行っている方には、負担増が生じないよう措置があります。(以下「所得金額調整控除の創設」参照)
【改正後】給与所得の計算表(令和3年度以降)
給与等の収入金額(円) 給与所得の金額(円)
~1,618,999円 給与収入 - 550,000円
1,619,000円~
1,619,999円
1,069,000円
1,620,000円~
1,621,999円
1,070,000円
1,622,000円~
1,623,999円
1,072,000円
1,624,000円~
1,627,999円
1,074,000円
1,628,000円~
1,799,999円

A=(給与収入÷ 4,000 円 x 4,000円
()内は小数点以下切り捨て

A x 0.6 + 100,000円
1,800,000円~
3,599,999円
A x 0.7 -80,000円
3,600,000円~
6,599,999円
A x 0.8 - 440,000円
6,600,000円~
8,499,999円
給与収入 x 0.9 - 1,100,000円
8,500,000円~ 給与収入 - 1,950,000円

 

【改正前】給与所得の計算表(令和2年度以前)
給与等の収入金額(円) 給与所得の金額(円)
~1,618,999円 給与収入- 650,000円
1,619,000円~
1,619,999円
969,000円
1,620,000円~
1,621,999円
970,000円
1,622,000円~
1,623,999円
972,000円
1,624,000円~
1,627,999円
974,000円
1,628,000円~
1,799,999円

A=(給与収入÷ 4,000円 ) x 4,000円
()内は小数点以下切り捨て

A x 0.6
1,800,000円~
3,599,999円
A x 0.7 - 180,000円
3,600,000円~
6,599,999円
A x 0.8 - 540,000円
6,600,000円~
9,999,999円
給与収入 x 0.9 - 1,200,000円
10,000,000円~ 給与収入 - 2,200,000円

公的年金等所得控除の見直し

  • 控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等収入が1,000万円を超える方の控除額に上限が設けられました。
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える方の控除額が引き下げられました。
  • 給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。(以下「所得金額調整控除の創設」参照)
【改正後】公的年金等に係る雑所得の計算表(令和3年度以降)
年齢

公的年金等の収入金額(円)
(A)

公的年金等に係る雑所得の金額(円)
(A)以外の所得(円)
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

65歳未満 ~1,299,999円 (A) - 600,000円 (A) - 500,000円 (A) - 400,000円
1,300,000円~
4,099,999円
(A) x 0.75 -275,000円 (A) x 0.75 -175,000円 (A) x 0.75 -75,000円
4,100,000円~
7,699,999円
(A) x 0.85 -685,000円 (A) x 0.85 -585,000円 (A) x 0.85 -485,000円
7,700,000円~
9,999,999円
(A) x 0.95 - 1,455,000円 (A) x 0.95 - 1,355,000円 (A) x 0.95 - 1,255,000円
10,000,000円~ (A) - 1,955,000円 (A) - 1,855,000円 (A) - 1,755,000円
65歳以上 ~3,299,999円 (A) - 1,100,000円 (A) - 1,000,000円 (A) - 900,000円
3,300,000円~
4,099,999円
(A) x 0.75 -275,000円 (A) x 0.75 -175,000円 (A) x 0.75 -75,000円
4,100,000円~
7,699,999円
(A) x 0.85 -685,000円 (A) x 0.85 -585,000円 (A) x 0.85 -485,000円
7,700,000円~
9,999,999円
(A) x 0.95 - 1,455,000円 (A) x 0.95 - 1,355,000円 (A) x 0.95 - 1,255,000円
10,000,000円~ (A) - 1,955,000円 (A) - 1,855,000円 (A) - 1,755,000

 

【改正前】公的年金等に係る雑所得の計算表(令和2年度以前)
年齢

公的年金等の収入金額(円)
(A)

公的年金等に係る雑所得の金額(円)
65歳未満 ~1,299,999円 (A) - 700,000円
1,300,000円~
4,099,999円
(A) x 0.75 -375,000円
4,100,000円~
7,699,999円
(A) x 0.85 -785,000円

7,700,000円~

(A) x 0.95 - 1,555,000円
65歳以上 ~3,299,999円 (A) - 1,200,000円
3,300,000円~
4,099,999円
(A) x 0.75 -375,000円
4,100,000円~
7,699,999円
(A) x 0.85 -785,000円
7,700,000円~ (A) x 0.95 - 1,555,000円

所得金額調整控除の創設

下記の(1)または(2)に該当する場合は,給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

(1)給与収入が850万を超える方で、下記1~3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障害者に該当する
  2. 特別障害である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する
  3. 23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額 - 850万円)× 0.1(最大15万円)

(2)給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

所得金額調整控除額=(給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円超の場合は10万円))-10万円
(1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

  1. 未婚のひとり親の方(注2)で、生計を一にする子(注3)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の場合、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
    (注2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
    (注3)前年の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る。
  2. 現行の寡夫控除(控除額26万円)は廃止され、(1)のひとり親控除(控除額30万円)となります。
  3. (1)のひとり親に該当しない寡婦の方には、寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。
    前年の合計所得金額が500万円以下の場合のみ)
  4. 現行の寡婦控除の特別加算が廃止されます。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

各種所得控除等の所得要件の見直し
要件等 令和3年度以降 令和2年度以前
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額

48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の合計所得金額 48万円超 133万円以下 38万円超 123万円以下
障害者、未成年者、寡婦または
ひとり親の非課税措置の合計所得金額
135万円以下 125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

扶養親族なし 31万5千円 + 10万円 31万5千円
扶養親族あり 31万5千円 x (本人 + 扶養親族等の合計人数) + 18万9千円 + 10万円 31万5千円 x (本人 + 扶養親族等の合計人数) + 18万9千円

所得割の非課税限度額の総所得金額等の合計

扶養親族なし 35万円 + 10万円 35万円
扶養親族あり 35万円 x (本人 + 扶養親族等の合計人数) + 32万円 + 10万円 35万円 x (本人 + 扶養親族等の合計人数) + 32万円

家内労働者等の事業所得等の特例
(必要経費の最低保証額)

55万円 65万円