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交付時に必要なもの(​​代理人による受け取りの場合)

ページID:0043428 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

交付時に必要なもの(​​代理人による受け取りの場合)

 受け取りは原則ご本人がお越しください。マイナンバーカードは、本人確認や各種手続きに使う大切なカードです。

 持ち物が足りないと、カードをお渡しできません。必ずよく確認してください。

 安心・安全にお渡しするため、ご協力をお願いいたします。

​​代理人による受け取りができる場合

 ただし、以下に該当する方、その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

  1. 成年被後見人
  2. 被保佐人および被補助人
  3. 任意被後見人
  4. 中学生、小学生および未就学児
  5. 高校生、高専生
  6. 75歳以上の高齢者
  7. 長期入院者
  8. 障がいのある者
  9. 施設入所者
  10. 要介護、要支援認定者
  11. 妊婦
  12. 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
  13. 海外に留学している者
  14. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者

(注)多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

必要書類

1.カードの名義人本人が来庁できない理由を証明する資料【対象者:全員】

窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する資料として、カッコ内に記載する書類等をご提示いただく必要がありますので、代理人が来庁される前に電話でご相談ください。

  1. 成年被後見人(代理権を証する書類)
  2. 被保佐人および被補助人(代理権を証する書類)
  3. 任意被後見人(代理権を証する書類)
  4. 中学生、小学生および未就学児(本人確認書類)
  5. 高校生、高専生(学生証、在学証明書)
  6. 75歳以上の高齢者(本人確認書類)※委任状に外出困難である旨の記載が必要となります。
  7. 長期入院者(診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書)
  8. 障がいのある者(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
  9. 施設入所者(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書)
  10. 要介護、要支援認定者(介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明書)
  11. 妊婦(母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券)
  12. 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(出張先の勤務先がわかるもの)※委任状に長期不在となる理由の記載が必要となります。
  13. 海外に留学している者(学生証、在学証明書)
  14. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者(公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書)

2.交付通知書【対象者:全員】(必要事項を記入の上、暗証番号記入欄(注)に隠ぺいシールを貼り付けた状態でお持ちください。)

  市から届いたはがきです。裏面の記入欄(本人住所・氏名、代理人住所・氏名、各種暗証番号)に漏れなく記入をお願いします。

 ※このはがきが委任状となるため、記入漏れがある場合はカードのお渡しができません。

  交付通知書

  紛失している場合は、​​代理人による受け取りはできません。行橋市総合窓口課総合窓口係まで再送依頼をお願いします。

  (注)15歳未満の方に対しては原則として署名用電子証明書は発行されません。

3.マイナンバーカード【対象者:更新、再発行などで既にマイナンバーカードをお持ちの方のみ】

 ※紛失などで持参できない場合は、再発行手数料(最大1,000円)がかかることがあります。

4.通知カード【対象者:新規発行の方のみ】

  マイナンバーカード制度が始まった際に、国から皆様にお配りしているものです。(薄緑色でカード状の紙のもの)

 ※令和2年5月25日以降に出生、国外からの転入などで初めてマイナンバーが設定された方には、交付されていません。

通知カード

  紛失している場合は、受け取りの際に紛失届のご記入をお願いしております。

​5.受け取りたいカードの名義人の本人確認書類(原本かつ、有効期間内のものに限ります。)【対象者:全員】

  下記別表1のA書類2点 または A書類1点+B書類1点 または B書類3点以上(うち1点は顔写真付きのもの)が必要です。

  ※お渡しするマイナンバーカードの顔写真と明らかに差がある場合や、氏名及び住所の変更がなされていないものは確認書類として使えない場合があります。

別表1
A書類 (例示)
顔写真付きの公的なもの             
 B書類(例示)
(注)「漢字氏名+住所」または「漢字氏名+生年月日」の記載があるものに限ります。
・マイナンバーカード(期限切れから6か月以内のもの)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したもの)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留者カード
・特別永住者証明書
・旅券(パスポート)  など
・官公署が発行した資格証明書
・官公署が発行した身分証明書
・各種受給者証
・各種健康保険の資格確認書
・年金手帳
・年金証書
・基礎年金番号通知書
・母子手帳
・社員証
・学生証     など

以下に該当される方は、指定の様式に顔写真を貼付のうえ証明者が発行した顔写真証明書を申請者本人の本人確認書類(顔写真付きB書類)としてお使いいただけます。

顔写真証明書

 ・長期で入院している方 または 施設に入所している方 (入院、施設入所用顔写真証明書 入院、施設入所用顔写真証明書

  証明者:病院長 または 施設長

 ・在宅で保健医療サービス または 福祉サービスを受けている方(在宅医療介護用顔写真証明書 在宅医療介護用顔写真証明書

  証明者:介護支援専門員 および その介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長

 ・社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者(社会参加回避用写真証明書社会参加回避用顔写真証明書

  証明者:申請者について相談を受けている公的な支援機関の職員 および 当該支援機関の長

   ・18歳未満の方、成年被後見人・任意被後見人・被保佐人・被補助人の方(法定代理人用顔写真証明書 法定代理人用顔写真証明書

  証明者:法定代理人(親権者・成年後見人など) または 任意後見人(申請者が任意被後見人の場合)

​6窓口に来庁される代理人の本人確認書類​(原本かつ、有効期間内のものに限ります。)【対象者:全員】

 下記別表2のA書類2点 または A書類1点+B書類1点

 A書類の本人確認書類をお持ちでない場合、代理人としてマイナンバーカードを受け取りいただくことができません。

 ※現在のお顔と明らかに差がある場合や、氏名及び住所の変更がなされていないものは確認書類として使えない場合があります。

別表2
A書類 (例示)
顔写真付きの公的なもの
 B書類(例示)
(注)「漢字氏名+住所」または「漢字氏名+生年月日」の記載があるものに限ります。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したもの)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留者カード
・特別永住者証明書
・旅券(パスポート)  など
・官公署が発行した資格証明書
・官公署が発行した身分証明書
・各種受給者証
・各種健康保険の資格確認書
・年金手帳
・年金証書
・基礎年金番号通知書
・社員証   など

7.代理権を証する書類【対象者:受け取りたいカードの名義人が15歳未満・成年被後見人・被保佐人・被補助人の方のみ】

   ・受け取りたいカードの名義人が15歳未満の方の場合

    戸籍謄本(行橋市で管理している情報(住民票や戸籍)で確認できる場合は、省略可)


   ・受け取りたいカードの名義人が成年被後見人・被保佐人・被補助人の場合​

    登記事項証明書

 

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