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交付時に必要なもの(本人が来庁する場合)

ページID:0043419 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

交付時に必要なもの(本人が来庁する場合)

受け取りは原則ご本人がお越しください。マイナンバーカードは、本人確認や各種手続きに使う大切なカードです。

持ち物が足りないと、カードをお渡しできません。必ずよく確認してください。

安心・安全にお渡しするため、ご協力をお願いいたします。

必要書類

1.交付通知書【対象者:全員】

  市から届いたはがきです。本人の住所・氏名の記入をお願いします。

交付通知書

  紛失している場合は、受け取りの際に紛失届のご記入をお願いしております。

2.マイナンバーカード【対象者:更新、再発行など既にお持ちの方】

 ※紛失などで持参できない場合は、再発行手数料(最大1,000円)がかかることがあります。

3.通知カード【対象者:新規発行の方のみ】

  マイナンバーカード制度が始まった際に、国から皆様にお配りしているものです。(薄緑色でカード状の紙のもの)

  ※令和2年5月25日以降に出生、国外からの転入などで初めてマイナンバーが設定された方には、交付されていません。

通知カード

  紛失している場合は、受け取りの際に紛失届のご記入をお願いしております。

​4.本人確認書類(原本かつ、有効期間内のものに限ります。)【対象者:全員】

  下記別表1のA書類1点もしくは、B書類2点が必要です。

  ※現在のお顔と明らかに差がある場合や、氏名及び住所の変更がなされていないものは確認書類として使えない場合があります。

別表1
A書類 (例示)
顔写真付きの公的なもの             
 B書類(例示)
(注)「漢字氏名+住所」または「漢字氏名+生年月日」の記載があるものに限ります。
・マイナンバーカード(期限切れから6か月以内のもの)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したもの)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留者カード
・特別永住者証明書
・旅券(パスポート)  など
・官公署が発行した資格証明書
・官公署が発行した身分証明書
・各種受給者証
・各種健康保険の資格確認書
・年金手帳
・年金証書
・基礎年金番号通知書
・母子手帳
・社員証
・学生証     など

15歳未満の方、被成年後見人・被保佐人・被補助人​の方の受け取りの場合は、法定代理人の同伴が必要です。

  下記別表2の法定​代理人の方のA書類1点 および 代理権を証する書類が必要です。

別表2
A書類 (例示)
顔写真付きの公的なもの  
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行したもの)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留者カード
・特別永住者証明書
・旅券(パスポート)  など

  【代理権を証する書類】

   ・15歳未満の方の場合

    戸籍謄本(行橋市で管理している情報(住民票や戸籍)で確認できる場合は、省略可)


   成年被後見人・被保佐人・被補助人の場合

    登記事項証明書