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マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化)・変更

ページID:0032229 更新日:2024年8月27日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの暗証番号がわからなくなってしまった場合や暗証番号を入力する際に連続して間違え暗証番号がロックされてしまった場合は、総合窓口課の窓口で暗証番号の再設定(初期化)をすることができます。

また、マイナンバーカードを交付された際に設定する暗証番号を変更した場合も、行橋市役所東棟1階の総合窓口課窓口にて変更することができます。総合案内で受付されてください。

再設定・変更ができる暗証番号

英数字(大文字のみ)6桁以上16桁以下の暗証番号

・署名用電子証明書:国税電子申告・納税システム(e-Tax(イータックス))を用いたインターネットでの確定申告などを利用する際に必要な電子証明書の暗証番号

※マイナンバーカードの交付を受けた際に、署名用電子証明書が搭載されていなかったは設定されていません。

A~Zまでの英字(大文字のみ)と0~9までの数字を使用し、英字と数字が最低1字づつ使用されている必要があります。

(英字の小文字の使用や、英字のみや数字のみの暗証番号は設定できません。)

 

数字4桁の暗証番号

以下の3種類の暗証番号の再設定や変更ができます。

・利用者証明用電子証明書暗証番号:住民票の写しなどのコンビニ交付サービスやマイナンバーポータルのログインに使う電子証明書の暗証番号

・住民基本台帳用暗証番号    :氏名や住所に変更があった場合に、市役所の窓口でのデータ更新等の際に使う暗証番号

・券面事項入力補助用暗証番号  :マイナンバーカードに記録された氏名や住所などの情報を、データとして利用する際に使う暗証番号

上の3種類の暗証番号を同じ番号で設定できますが、各暗証番号を個別に設定することも可能です。

また、当初に暗証番号を同じ番号で設定していた方が、個別に設定することや個別にしていた方が同じ番号で暗証番号の設定を変更することも可能です。

 

コンビニなどで再設定が可能です

暗証番号の再設定は、スマートフォンに専用のアプリをインストールし、事前予約を行うことで、対応しているコンビニなどのマルチコピー機を操作して設定できます。

※4桁の暗証番号と6桁以上16桁以下の暗証番号の両方がわならない場合は、市町村の窓口で手続きが必要です。

詳細についてはこちらの(地方公共団体情報システム機構のホームページ)<外部リンク>​のページをご覧ください。

 

暗証番号の再設定

数字4桁の暗証番号であれば連続して3回、英数字(大文字のみ)6桁以上16桁以下の暗証番号であれば、連続して5回間違えると暗証番号がロックされます。

ロックされた方や暗証番号がわからなくなった方は暗証番号の再設定(初期化)の手続きを行ってください。

 

手続きの際に必要なもの

手続きに必要なもの
手続きを行う方 必要なもの
本人

1.本人のマイナンバーカード

(マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字が入力できない場合は2も必要です。)

2.本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類1点」

法定代理人

(申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合)

1.暗証番号を再設定するマイナンバーカード

2.本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類1点」

3.戸籍謄本などの法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍または住民票があり、その資格を確認できる場合は不要。

4.法定代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」または「Aの書類1点とBの書類1点」

任意代理人

※1日では手続きが完了しません。

1.暗証番号を再設定するマイナンバーカード

2.本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類1点」

3.任意代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」または「Aの書類1点とBの書類1点」

4.本人が必要事項を記載した照会回答文書(※封筒に入れ、糊付けして封をしたもの)

(一度、代理人が窓口で申請を行った後に市役所側から本人宛に照会回答文書を送付します。)

 

暗証番号の変更

暗証番号の変更を希望される場合、変更前の暗証番号の入力が必要となります。変更前の暗証番号が正しく入力できなかった場合は、変更の手続きができませんのであらかじめご了承ください。

正しい暗証番号を入力できない場合、必要に応じて暗証番号の再設定の手続きを行いください。

手続きに必要なもの
手続きを行う方 必要なもの
本人

1.本人のマイナンバーカード

(マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号)

法定代理人

(申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合)

1.暗証番号を再設定するマイナンバーカード

2.本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類1点」

3.戸籍謄本などの法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍または住民票があり、その資格を確認できる場合は不要。

4.法定代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」または「Aの書類1点とBの書類1点」

任意代理人

※1日では手続きが完了しません。

1.暗証番号を再設定するマイナンバーカード

2.本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」または「Bの書類1点」

3.任意代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」または「Aの書類1点とBの書類1点」

4.本人が必要事項を記載した照会回答文書(※封筒に入れ、糊付けして封をしたもの)

(一度、代理人が窓口で申請を行った後に市役所側から本人宛に照会回答文書を送付します。)

照会回答文書に記載された内容が誤っている場合、手続きができません。

暗証番号が正しいか確信が持てない場合は、暗証番号の再設定の手続きを行ってください。

暗証番号の変更はインターネット経由でもできます

ご自宅にインターネットに接続されたパソコンとマイナンバーカードに対応したカードリーダーがある場合やマイナンバーカードに対応したスマートフォンと専用のアプリケーションインストールして対応することで、暗証番号の変更は可能です。

詳しくはこちらの(地方公共団体情報システム機構のホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

窓口と受付時間

場所  :行橋市役所東棟1階 総合窓口課窓口 (総合案内で受付をお願いします)

受付時間:平日 午前8時30分 から 午後5時 まで

※行橋市に住民登録がない方は手続きでません。(転入手続きがお済でない方など)

曜日や時間帯による混雑する可能性がございますので、お時間に余裕をもってお越しください。

 

転出届を行った方

市町村に窓口やマイナポータルなどで転出届をお済の方で、市町村窓口で暗証番号の再設定を行いたい場合、

下記の条件で窓口の市町村が変わりますのでご注意ください。

転居届済みの方の条件
条件 再設定・初期化の窓口
転出日が未来の日付である 転出の市町村
転出日が当日または過去日である 転出の市町村

 例 8月28日が転出日であり、再設定・初期化を行いたい日付が、

   8月27日までなら転出届を提出した市町村で手続きが可能。

   8月28日以降では転出先の市町村で手続きが可能です。