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地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)
ふるさと融資とは
地方公共団体が、地域振興に資する民間投資を支援するために行う、長期の無利子資金の貸付のことです。
地方公共団体が、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の総合的な調査・検討の結果に基づいて、融資を行います。
詳細は、ふるさと財団のホームページ<外部リンク>でご確認ください。
対象事業者について
法人格を有する民間事業者。第三セクター(100%国・地方公共団体出資除く)も対象となります。
※ただし、金融業を営む者(銀行、証券会社、保険会社、貸金業者等)は対象事業者には含まれません。
融資対象事業の要件について
地域振興に資するあらゆる分野の民間事業が対象となりますが、以下の要件を全て満たすことが必要です。ただし、第三者に売却又は分譲することを予定する施設や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業及び性風俗関連特殊営業の用に供される施設は除きます。
- 公益性、事業採算性等の観点から実施されること。
- 事業の営業開始に伴い、事業地域内において以下の新たな雇用の確保が見込まれること。
- 県または政令市から融資を受ける場合…10人(再生可能エネルギー電気事業は1人)以上
- 市町村(政令市を除く)から融資を受ける場合…1人以上
- 用地取得費を除く融資対象費用の総額が1,000万円以上
- 用地取得等の契約後5年以内に営業を開始すること
融資対象となる費用について
次の費用が対象となります。
- 設備の取得等にかかる費用
- 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用
なお、付随費用に対する貸付額は、原則、対象事業一件当たり貸付額の総額の20%未満となります。
融資限度額について
融資限度額は、次の1.2.のうち、いずれか小さい額となります。
- 県または政令市から融資を受ける場合は42億円、市町村から融資を受ける場合は10.5億円。
ただし、複合施設(対象事業が年度を越えて実施され、複数の施設が一体化、複合的に整備されるもの)、過疎地域等は限度額を増額します。 - 貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の35パーセント
融資条件について
- 貸付利率・・・無利子
- 融資対象期間・・・工期が複数年度に渡る事業については、そのうち連続する4年以内が融資対象期間
- 融資期間(償還期間)・・・5年以上15年以内(うち5年以内の措置期間を含む)
- 償還方法・・・元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)
- 担保・・・民間金融機関の連帯保証が必要(保証料が別途必要)
- 市町村(政令市を除く)から融資を受ける場合の融資額・・・300万円以上10.5億円以内
- 県または政令市から融資を受ける場合の融資額・・・300万円以上42億円以内