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消火器の型式失効についてご確認を
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、型式失効している消火器(以下、旧規格消火器という。)を設置できるのは、令和3年12月31日までとなっています。
令和4年1月1日以降は、旧規格消火器の設置は法令違反となりますので、交換が必要です。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。詳細は、一般財団法人日本消火器工業会のホームページに掲載されていますので、ご確認下さい。