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公益通報制度【教職員】

ページID:0001400 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

 公益通報制度とは、不正防止のために内部通報を行った場合に、通報したことを理由とする不利益な取扱から通報者を保護するための制度です。
 この制度の目的は、通報者を保護することで不正防止のための通報を行いやすくし、不正による被害が発生することを防止しようとするものです。
 行橋市では市内の小中学校で勤務する県で雇用された教職員を対象に、行橋市教育委員会職員公益通報制度を設けています。

 ※なお、市内の小中学校で勤務する教職員で、市で雇用している方に対しては、市の公益通報制度が適用されます。

 制度の詳細については、下記のほか、公益通報制度の概要[PDFファイル/136KB]公益通報フローチャート[PDFファイル/49KB]をご覧ください。

通報できる教職員

 行橋市立小中学校に勤務する県費負担教職員

通報の対象となる行為

  • 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為(法令には行橋市の条例、規則等を含む。)
  • 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれがある行為
  • 福岡県職員倫理条例に違反し、又は違反するおそれがある行為
  • 前記のほか、職務遂行において不当な行為
      例.服務違反行為、公印の不正使用

通報先、調査者

 通報の宛先は教育長です。公益通報書(様式)[Wordファイル/36KB]により通報を行ってください。
 通報が行われると、指導室にて受け付け、制度に合致する内容が判断し、制度に合致する内容の場合に調査グループが調査を行います。調査グループは指導室の職員で構成され、指導室長がグループの責任者となります。

是正措置と通報者の保護

是正措置

 調査の結果、通報内容が事実であると確認されると、教育長は関係職員に指導等の措置と再発防止の措置を講じます。
 自らの不正行為について通報した場合、そのことを配慮した指導となることもあります。
 措置の内容は通報者に報告します。

通報者の保護

 正当な公益通報を行った通報者は、通報したことを理由として不利益な扱いを受けることはありません。
 もし不利益な扱いを受けたときは、教育長に申し出ることできます。申出が事実であれば、教育長は改善のための措置を講じます。


 不利益な取扱いには、懲戒処分のほかにも、次のようなことも含まれます。

  • 人事における不利益な配置変更
  • 退職の強要
  • 仕事を与えないこと
  • 雑用ばかりをさせるなど、就業環境を害すること

運用状況の報告

 教育長は、通報件数や主な内容等、前年度の運用状況を教育委員会に報告します。

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