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行橋市職員公益通報制度について
1.公益通報制度とは
平成18年4月1日より「公益通報者保護法」が施行されたことに伴い、地方公共団体も事業主としての立場から、内部通報に対する通報処理の仕組みを自主的に整備することが要請されました。これを受け、本市では行橋市職員公益通報制度<外部リンク>を実施することにしました。
本制度は、行政運営上の違法な行為または違法性の高い行為に関して、職員が知り得た情報を、不正の目的ではなく、不正防止のために内部通報を行った場合に、通報したことを理由とする不利益な取扱から通報職員を保護するための制度です。
2.公益通報を行うことができる職員
- 一般職の職員(再任用短時間勤務職員を含む)
- 臨時的任用職員(嘱託職員、臨時職員、パート職員)
3.調査グループの設置
職員からの公益通報を処理するため、総務課に調査グループを設置します。調査グループの責任者は総務課長とし、調査グループは、総務課(職員係)の職員で構成されます。
4.公益通報に関する相談及び受付窓口
職員は、公益通報を行うことを検討するにあたり、事前に相談することができます。なお、公益通報に関する相談及び通報受付窓口は総務課職員係とします。
5.公益通報の対象行為
職員は、行政運営上の職員の行為に関し、以下に該当するものがあると思うときは、公益通報を行うことができます。通報に際しては、所定の様式(公益通報書)を使用しなければなりません。
- 法令(行橋市の条例、規則等を含む。)に違反し、または違反するおそれがある行為
- 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、またはこれらに重大な影響を与えるおそれがある行為(前号に該当する行為を除きます。)
- 前各号のほか行政運営上における不当な行為
例
- 地方公務員法に抵触する行為(服務違反行為等)
- 公金の横領
- 公共工事の設計金額の漏えい
- 金品の強要、収賄
- 公印文書偽造及び不正使用
6.通報案件の処理に係るフローチャート
1 職員からの通報
2 受理・不受理の決定
調査グループが、通報の内容(不正な目的でないか等)を確認し、受理・不受理を決定します。その後、決定結果を受理(不受理)決定通知書による通報職員へ通知しなければなりません。
3 調査の実施
通報案件について調査の必要がある場合は、調査グループにおいて調査を実施します。
また必要に応じて、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、関係職員に説明または資料の提出を求めることがあります。
4 是正措置
調査の結果、通報案件が事実であると判明した場合は、関係職員の処分その他の適切な措置を講ずるとともに、再発防止のために必要な措置を講じます。
また、諸君が自ら関与している行為について通報した場合の当該職員の処分は、通常より軽減することがあります。
5 調査結果等の報告
調査グループは、調査の結果及び実施した処分または措置の内容を、公益通報報告書により通報職員へ報告しなければなりません。
7.処理終了後のフォローアップ
1 通報職員の保護
正当な公益通報を行った職員は、そのことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けてはなりません。万が一不利益な取扱いを受けた場合は、調査グループに申し出ることができます。
申し出た内容が事実であったときは、その改善または防止のために必要な措置を講じます。
(参考)不利益な取扱いとは?
免職、停職、減給、戒告等の懲戒処分の他、
- 懲戒処分に該当しない訓告、厳重注意、自宅待機命令
- 不利益な配置の変更など人事上の差別的な取扱い
- 退職の強要
- 仕事を与えないこと
- 専ら雑務に従事させるなど就業環境を害すること
等の事実上の行為も含まれます。
2 制度の運用状況の公表
通報件数及び主な内容等について、前年度の運用状況を市報または市のホームページ上で毎年公表します。
8.その他(職員の責務)
1 通報職員
他の職員に損害を与える、不正の利益を得る等不正の目的
2 調査グループの職員
職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
3 その他の職員
調査グループが行う調査に協力しなければなりません。また、その際知り得た秘密を漏らしてはなりません。