ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 監査 > 監査等の種類

本文

監査等の種類

ページID:0001367 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について行う監査行橋市では、毎年度計画を立てて監査を実施しています。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

事務の適法性、効率性等について必要があると認めるとき行う監査

財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的に援助(出資金・補助金等)をしている団体等の出納等について行う監査

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

現金出納について毎月期日を定めて行う検査行橋市では、一般会計・特別会計・公営企業会計の検査を実施しています。

決算審査及び基金の運用状況審査

1.決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 行橋市では、毎会計年度の決算書類の審査を実施しています。

2.基金運用の状況審査(地方自治法第241条第5項)

 行橋市では、毎会計年度の基金運用状況の審査をしています。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認めたとき行う監査

その他監査

1.議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

2.市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

3.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)他