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農地に家を建てるときは

ページID:0001988 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

家を建てたい土地が農地(田・畑等)の場合は、農地法により県知事の許可が必要になります。
自分名義の農地に家を建てる場合は、農地法第4条申請が必要です。
自分以外の名義の農地を買ってあるいは借りて家を建てる場合は、農地法第5条申請が必要です。
ただし、農業振興地域の整備に関する法律に係る「農用地」区域でないことが前提です。

事務手続・申請内容

農地法第4条申請または第5条申請

手続きに必要なもの

農地転用許可申請書

その他必要書類等の詳細は、下記申請書様式ダウンロードより農地の転用ページをご覧ください。

担当の窓口

行橋市農業委員会

申請書様式ダウンロード

農地の転用(農地法第4条、第5条)ページへ

その他・備考

申請の締切は毎月25日です。申請の審議のため、地区審査を翌月の1,2日(休日の場合は翌開庁日)、農業委員会総会を10日前後に開催しております。審議後県知事に進達しますので、通常申請月の翌々月の初めに許可証交付となります。
なお、申請が25日を過ぎますと翌月回しとなりますのでご注意下さい。