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指定施設での不在者投票(各種様式)
☆郵送でのお手続きとなりますので、お早めに手続きをお願いいたします。
仕事や旅行先等の滞在地の他市区町村で不在者投票をする場合
学生さんや仕事などで一時的に遠隔地に滞在している方で、投票日に行橋市の投票所に行けない方は、滞在先の選挙管理委員会が指定する場所で不在者投票ができます。希望される場合は、不在者投票請求書・宣誓書 [Wordファイル/20KB]を提出していただく必要があります。
必要事項を記入して、直接または郵送で投票用紙を請求してください。
※ファックスや電子メールでの請求はできません。
《提出先》
〒824-8601 行橋市中央1-1-1 選挙管理委員会事務局
※投票用紙等が届くのは告示日(4月7日)以後です。
指定施設(病院、施設など)における不在者投票の各種様式
指定施設に入院または入所していて、投票日当日に投票所へ行くことができないかたは、その施設内で不在者投票をすることができます。
指定施設とは、施設内で不在者投票ができる施設として福岡県選挙管理委員会の指定を受けている病院や老人ホーム等のことです。
投票用紙等送付時)〇投票用紙等受領書 [Wordファイル/30KB]