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再エネ特措法およびガイドラインに基づく「周辺地域住民」の範囲に関する事前相談
再エネ特措法およびガイドラインに基づく相談等について
令和6年4月1日から、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、同法のガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。
※要件等詳細については、関係法令及び次のガイドラインをご確認ください。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDFファイル/921KB]
事前相談の提出方法と提出書類
提出方法
提出は郵送、窓口持参、メール送付のいずれかとします。
※回答の郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。
【郵送先】
郵便番号 824-8601
住 所 福岡県行橋市中央一丁目1番1号
行橋市役所 環境課環境係
【メール】
アドレス kankyo@city.yukuhashi.lg.jp
※メールにて提出の際はお手数ですが、環境課まで御一報ください。
提出書類
1.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(ガイドライン付録1.自治体に対する相談の様式)
2.説明会において配布を予定している説明資料
3.事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図(定量基準の範囲を明
確に示したもの。)
※ガイドラインでは「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(ガイドライン付録2.自
治体意見の様式)も添付するよう記載がありますが、市で回答を作成いたしますので、提出は不要
です。