ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防犯・安全・市民協働 > 行政相談 > 自衛官募集事務に係る対象者情報の提供

本文

自衛官募集事務に係る対象者情報の提供

ページID:0044366 更新日:2026年4月27日更新 印刷ページ表示

 

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、本市では、防衛大臣及び自衛隊福岡地方協力本部からの依頼を受け、自衛官等の募集対象者情報(氏名・住所・性別・生年月日)を閲覧により対応しておりましたが、国からの通知等を受け、令和8年度から募集対象者情報を紙媒体(宛名シール)を提供する方法に変更しました。自衛隊への情報提供を希望されない方は、下記の除外申請の手続きを行ってください。

なお、自衛隊では全国で多数の市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は当市独自の制度ではありません。

情報提供の対象者

情報提供を行う翌年度に18歳または22歳になる方で、行橋市に住民登録がある日本国籍を有する方(ただし、支援措置の手続をされている方を除く。)

 

情報提供の法的根拠等

・自衛隊法第97条第1項では、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と定められており、自衛隊施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」と定められています。

 また、防衛省、総務省から「自衛官または自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について」の通知で募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことと明記されています。

・個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、「法令に基づく場合を除き」保有個人情報の提供を制限しています。募集対象者の情報提供は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法令に基づく適切な事務となっています。

 

​自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)

対象者のうち、自衛隊への情報提供を希望されない方は、市に除外申請の手続を行っていただくことにより、自衛隊への提供する情報から除外します。

 

対象者

・行橋市に住民登録している方のうち、令和8年度に18歳になる方

(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの方)

・行橋市に住民登録している方のうち、令和8年度に22歳になる方

(平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方)

受付期間

令和8年4月27日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日) (土・日・祝日を除く)

期間中 午前8時30分から午後5時00分

 

申請方法

総務課窓口に申請書類を提出または郵送(郵送の場合は受付期間内必着)

除外申請書

電子申請は、こちらのフォーム<外部リンク>から申請できます(ただし、申請者ご本人からの申請に限ります)

 

提出書類

[対象者本人が申請する場合]

・除外申請書

・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、資格確認書、旅券等)

 

[法定代理人が申請する場合]

・除外申請書

・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、資格確認書、旅券等)

・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、資格確認書、旅券等)

・対象者と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

 

[任意代理人が申請する場合]

・除外申請書

・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、資格確認書、旅券等)

・任意代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、資格確認書、旅券等)

・対象者本人からの委任状

 

※窓口にて申請する場合は、本人確認書類の提示でも可とします。

 

注意事項

・除外申請は、申し出た年度に限り有効となります。

・18歳の対象年度に情報提供の除外申請をされた方で、22歳の対象年度においても提供を希望されない方は、再度申請が必要です。

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)