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政治倫理(資産公開)
行橋市では、平成7年11月にそれまでの政治倫理条例(旧条例 昭和62年行橋市条例第13号)を全部改正して、新しい政治倫理条例(平成7年行橋市条例第19号)を制定しました。
条例の対象
市議会議員、市長、副市長及び教育長
条例の目的
市民全体の奉仕者としてその人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図らないことを市民に宣言するとともに、清浄で公正に開かれた民主的な市政の発展に貢献しようとするものです。
- 行橋市政治倫理条例<外部リンク>
- 行橋市政治倫理条例施行規則<外部リンク>
資産報告書の閲覧
行橋市政治倫理条例に基づき、資産報告書の閲覧を行っています。
資産公開は、市議会議員、市長、副市長及び教育長とその配偶者、被扶養者及び同居の親族が対象です。
閲覧日時
月曜日から金曜日(祝祭日を除く)までの8時30分から17時00分まで
閲覧場所
総務課総務係(市役所4階)
※市議会議員の資産報告書は、議会事務局(市役所6階)で閲覧できます。