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情報公開制度

ページID:0001720 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

情報公開制度は、市が保有する市政に関する必要な情報を請求に応じて公開するものです。
(個人のプライバシー情報などは、公開しないものとして保護します。)
この制度は、市民の皆さんに情報の開示を請求する権利を保障するとともに、市は市政に関して説明責任があることを明らかにして、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による公正で開かれた市政を推進することを目的としています。

制度の基本原則

公開請求権の保障

市民の公開請求権を保障します。

原則公開

市が保有する情報は、原則公開とします。
例外として公開しない情報は、最小限にとどめます。

プライバシーの保護

個人のプライバシーに関する情報は、公開しない情報として最大限に保護します。

公正かつ公平な救済制度

非公開処分に対する救済については、公正で公平な第三者で構成される救済機関を設置します。

利用しやすい制度

制度を円滑に運用するため、情報コーナーを設置し、検索資料の整備など、市民が利用しやすい制度を確立します。

実施機関(情報公開を実施する市の機関)

市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

国や独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度の仕組みや開示等手続きに関する案内

情報公開・個人情報保護総合案内書(総務省九州管区行政評価局内)<外部リンク>

公開請求できる情報

公開請求の対象となる情報は、次のすべての条件を備えているものです。

  1. 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、画面、写真、フィルム、磁気、若しくは光学的媒体等による記録であること。
  2. 実施機関の職員が組織的に用いるものであること。
  3. 実施機関が保有しているものであること。
  4. 平成11年度以降に作成し、若しくは取得した情報

公開請求できる方

情報の公開請求できるのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 市内に住所を有している人
  2. 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内の事務所または事業所に勤務している人
  4. 市内の学校に在学している人
  5. 利害関係者(利害関係に係る情報に限ります。)

※1~5以外の方から公開の申し出があった場合も、これに応じるよう努めるものとします。

公開請求の方法

情報の公開請求をしようとするときは、「情報公開請求書」に必要事項を記入のうえ、総務課総務係(情報公開総合窓口)に提出してください。
「情報公開請求書」は、総務課窓口のほか、「申請書ダウンロード」から取得できます。
※情報を保有する部署により、提出先の宛先が異なる場合がありますので、事前に総務課総務係までお問い合わせください。

公開・非公開の決定

実施機関は、公開請求書の提出があった日から起算して15日以内(やむを得ない理由があるときは、さらに15日以内に限り延長することがあります。)に公開するかどうかを決定し、書面で公開請求者に通知します。
※請求されたその場で、ただちに公開することはできませんのでご注意下さい。

情報公開の方法

公開の方法は、情報の閲覧またはその写しを交付とし、閲覧については、原則として原本でおこないます。ただし、公開する情報の汚損、破損のおそれがある場合、日常業務に支障を及ぼす場合または部分公開の場合など合理的な理由があるときは、原本を複写したもので公開を行います。

公開の費用

情報の公開に伴う閲覧手数料は無料です。
写しの交付を希望される場合は、その写しの交付に要する費用を納付していただきます。
例 白黒コピー B5からA3までのサイズは、1枚につき10円です。

決定に不服がある場合

行政不服審査法に基づき、不服申し立てを行うことができます。不服申し立てがあった場合には、実施機関は「情報公開・個人情報審査会」に諮問したうえで、不服申し立てに対する決定または裁決を行います。

情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、付属機関として行橋市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。この審査会は、不服申し立てに関する審査のほか、制度の運営に関し、意見を述べることができます。
審査会は、現在5名(大学教授1名、弁護士1名、市民3名)の委員で組織されています。