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指定工事店・責任技術者のみなさま

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0024851 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

指定工事店などに対する処分の基準を定めました

 このたび行橋市では、排水設備設置に係る手続きおよび工事についての適正化を図るため、
「行橋市下水道排水設備指定工事店等に対する処分の基準等に関する規程」を制定いたしました。

 今後も引き続き適正な施工等に努めていただくとともに、手続き等について今一度ご確認をして
 いただきますようお願いいたします。

違反行為の主なもの

  • 無届のまま工事に着手したとき
  • 入居者による排水設備の使用が開始された後に完了届を提出したとき
  • 責任技術者の監理の下での設計および施工をしていないとき
  • 責任技術者が完了検査に立ち会わないとき
  • 工事の全部または大部分を、一括して第三者に委託し、または請け負わせたとき
  • 指定工事店としての名義を、他の業者に貸与したとき
  • 市から指示を受けた事項に対し、正当な理由なく、指示した期間内に必要な処置を行おうとしなかったとき​ など…
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