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農業集落排水使用料
農業集落排水処理施設は、農業用排水の水質保全と、農村集落の生活環境改善を図るための施設です。各家庭や事業所等から出る汚水をきれいな水にするための椿市処理場や、下水道管の維持管理等を行うために、使用者のみなさまより農業集落排水使用料を世帯員数に応じて毎月納めていただきます。
農業集落排水使用料の算出
農業集落排水使用料は、次の料金表により算出します。
一般家庭
令和元年10月1日から(11月請求分)
消費税率10%
基本料金 | 一世帯あたり 1,570円 |
---|---|
人頭割 |
一人あたり |
その他・公共施設等
令和元年10月1日から(11月請求分)
消費税率10%
基本料金 | 4,710円 |
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1~10人 | 1,470円 |
11~20人 | 7,330円 |
21~50人 | 14,670円 |
51~100人 | 22,000円 |
101人以上 | 29,330円 |
使用料の減免について
使用料の減免対象者及び摘要は、次の表のとおりです。
減免申請は料金窓口(東棟1階6番)でお申し込みください。減免申請書提出後、市が調査し、減免決定通知書をお送りします。
(計算例)大人2名、子供(3歳)1名で使用された場合
令和元年10月1日から(11月請求分)
消費税率10%
基本料金(一般家庭) | 1,570円 | |
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人頭割 | 1,470円×3名= | 4,410円 |
減免(3歳以上6歳以下) | 1,470円×50%×1名= | △735円 |
合計使用料 | 5,245円 |
農業集落排水使用料の算定基準等
使用人員は4月1日を基準とした住民基本台帳、外国人登録台帳になります。ただし中途加入の場合は加入時の人員となります。
使用人員または減免人員に異動が生じた場合は、必ず届け出てください。
月の途中から使用開始した場合、使用開始日から起算してその月の末日までが15日以下の場合、その月の使用料は半額とします。
農業集落排水使用料の納付方法等
使用料の納期限は、使用した月の翌月末、ただし土日祝日の場合は翌営業日です。
口座振替が便利です。
料金窓口(東棟1階6番)でお申し込みいただくか、電話(0930‐25‐9666)でお問い合わせください。