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行橋市有害鳥獣被害防止対策事業補助金

ページID:0019791 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

有害鳥獣被害防止対策事業補助金の交付

 行橋市では、イノシシやシカなどの野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、防護柵等の設置など鳥獣被害防止対策を実施する農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

 補助対象者

補助金の交付対象となる者は、次のすべての要件を満たす農業者とします。

  1. 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、行橋市の住民基本台帳に記録されている者(法人の場合は、行橋市内に主たる事務所または営業所がある者)であって市税等の滞納がないこと。
  2. 対策事業による受益地が行橋市内の農地であること。
  3. 同一年度内において未だ補助金の交付を受けていない者であること。(営農組織等に補助金の交付がなされ受益者となった構成員が自己負担で対策設備を設置する場合においては、この自己負担分に限り、この構成員は未だ補助金の交付を受けていない者として取り扱うものとする。)
  4. 農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第2条第2項第1号、第2号または第4号<外部リンク>のいずれかに該当する事業を行う者であること。

※家庭菜園など自家消費を主目的とした農地は対象外とします。

補助対象経費

補助対象となる経費は、鳥獣被害防止対策の実施に必要な資材費等とします。

  • 電気柵の資材費(電気柵本体、支柱、電線、碍子等)
  • ワイヤーメッシュ柵等の資材費
  • 防護柵設置に必要な資材費
  • 鳥獣被害防止対策に関する講習会等の受講料・テキスト代
  • その他、市長が必要と認める経費

※設置作業に係る人件費や施工費等は対象外です。
※詳細は要綱をご確認ください。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、50,000円を上限とします。

申請受付

令和8年5月1日(金曜日)9時00分から受付を開始します。※先着順です。予算がなくなり次第終了。

提出書類(窓口にて提出)

(申請)

〇【様式第1号】補助金交付申請書

〇事業実施箇所の位置図及び現況写真その他これらに準ずる書類

〇事業費の積算根拠が確認できる書類(見積書の写し等)

〇申請者本人であることを確認できる書類の写し(住民票、運転免許証)(法人にあっては登記簿の謄本)

〇振込先口座が確認できる書類の写し(通帳)

〇市税及び国民健康保険税等に滞納がないことを証明する書類​

 

(完了)
〇【様式第3号】事業実績報告書

〇事業実施箇所完成写真その他これらに準ずる書類

〇事業に要した経費の内訳及び支出を証する書類(領収書の写し等)

 

(請求時)
〇【様式第5号】補助金請求書

注意事項

  • 電気柵を設置する場合の注意

  平成27年7月、適切に設置されていない電気柵を原因とする死傷事故が発生しました。                                                       これから電気柵を設置する場合は、取扱説明書をよく読み設置してください。 

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