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【農業者の皆さまへ】令和4年度新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)について

ページID:0010119 更新日:2023年1月18日更新 印刷ページ表示

1.事業の内容

 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するものです。

2.補助金額等

補助率

都道府県支援分の2倍を国が支援(国補助率の上限は1/2)

補助額

補助対象事業費上限1,000万円
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円

助成対象

次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営において使用するものであること。
ア.機械・施設等の取得、改良またはリース
イ.家畜の導入
ウ.果樹・茶の新植・改植
エ.農地等の造成、改良または復旧
※原則として運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。

3.対象者の主な要件(令和4年度中に要件を満たすことが確実であることが必要です)

ア.独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
イ.令和4年度中に独立・自営就農する者であること。
ウ.認定新規就農者であること。詳しくは青年等就農計画制度について​を確認ください。
 ※要綱別記1の第6の1に規定する経営発展等支援事業計画の承認申請時までに認定を受けている必要があります。
エ.農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で継承する経営を発展させる計画※をたてること。
オ.人・農地プランに位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれる、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
カ.雇用就農資金及び経営継承・発展支援事業の交付を受けていないこと。
キ.本人負担分について融資を受けていること。(自己負担額の全額)
 ※所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、または生産コスト10%減

4.対象経費の主な要件

ア.事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。
イ.あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
ウ.園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、通年で気象災害等による災害に備えた措置がされるものであること。
エ.導入した機械・施設について財産管理台帳を作成し、耐用年数が経過するまでの間、保管すること。
オ.個々の事業内容について単年度で完了すること。

5.提出書類

 本事業は応募される新規就農者の取組をポイント化し、ポイントの高い者から配分の対象となります。
ア.見積書
(以下は該当がある場合のみ)
イ.農業研修を受けている場合は研修カリキュラム、シラバス、成績表等内容が確認できる資料
ウ.農作業の記録をつけている場合はその書類
エ.青色申告承認申請書等
オ.GAP認証を受けている場合はその書類
カ.経営の一部、若しくは全部を継承する場合はその経営に関する前年の決算書
キ.農業版事業継続計画(BCP)を策定している場合はその書類
ク.データを活用した農業を行っている場合はその書類
ケ.農業経営を法人化している場合はその書類

提出先

行橋市農林水産課農業振興係
連絡先 0930-25-1111(内線1236)
提出の際は事前に農業振興係担当者までご連絡ください。

提出期限

令和4年4月26日(火曜日)正午まで

6.事業実施後に行うこと

ア.就農状況報告の提出
 事業実施の翌年度から起算して4年度までの期間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況
イ.管理運営日誌または利用簿等の作成・整備・保存
ウ.市にイで作成した書類の提出(各年度に1度は必須)

7.その他

本事業についてのポイント項目等の詳細は事業パンフレット事業パンフレット[PDFファイル/565KB]または根拠法令新規就農者育成総合対策実施要綱 別記1[Wordファイル/95KB]をご確認下さい。

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