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事業者に対するセーフティネット保証制度について

ページID:0001666 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、信用保証の保証限度額の別枠で保証を行う制度です。

詳細はこちら セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に
短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、
実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

※受付は終了しました。

上記制度の詳細は、下記リンクより中小企業庁のホームページにてご確認ください。
中小企業庁<外部リンク>