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建設業における働き方改革に向けた取組
◆令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用となります◆
建設業については、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71
号)による労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)の改正に伴い、令和6年4月1日
から、時間外労働については原則として月 45 時間、年 360 時間とし、臨時的な特
別の事情がある場合でも月 100 時間未満・複数月平均 80 時間以内(休日労働含
む。)、年 720 時間以内を限度とする規制が適用されます。(災害の復旧・復興の事
業を除く。)
上限規制の円滑な適用のためには、週休2日制の導入による休日の確保、適正な
工期設定や適切な賃金水準の確保など、関係省庁で連携し、建設事業者や発注者等
の関係者に対しあらゆる機会を捉えて、上限規制の周知や、取引環境及び長時間労
働の改善についての相談・支援等を実施しているところです。
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上限規制をはじめとした働き方改革の内容のほか、中小企業・小規模事
業者等が自社内の働き方改革を推進するにあたり、先進的な取組を行って
いる中小企業・小規模事業者等の好事例をご紹介していますので、是非ご
活用ください。
建設事業のQ&A
時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務<外部リンク>
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