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~11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です~

8 働きがいも経済成長も
ページID:0024576 更新日:2023年9月21日更新 印刷ページ表示

労働保険の加入手続きはお済みですか?

労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続がお済みでない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続を行ってください。
​☘ 加入手続きの詳細は、
福岡労働局ホームページ<外部リンク> 
をご覧ください。
労働保険 イラスト

お問い合わせ先

福岡労働局総務部労働保険徴収課
​​Tel 092(434)9835