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空き地の適正な管理
空き地の相談・管理について
毎年、「空き地に雑草等が生い茂っているので、除草等をしてほしい」という相談・要望が多く寄せられます。
土地は、所有者等(所有者、管理者等、占有者)が自ら管理するのが原則です。
行橋市では、「行橋市空き地の適正管理に関する条例」にて、空き地の適正な管理を所有者等の責務として定めています。
行橋市空き地の適正管理に関する条例 [PDFファイル/308KB]
空き地の放置等により発生する問題
空き地が適正に管理されていない場合、以下のような状態になるおそれがあります。
- 病害虫(蚊・ハエ・毛虫等)が発生する。
- ごみ等の不法投棄を誘発(不法投棄物の処理費用は、土地の所有者負担)する。
- 空き地の草木が道路にはみ出ると、歩行者や車両の視界を妨げ、事故を誘発する。
- 枯れ草の状態となり、火災が発生しやすくなる。
空き地所有者による適正な管理
空き地の管理については、以下の点を気を付けてください。
- 雑草、樹木等は春から秋にかけて生い茂るので、定期的な除草、剪定等を心掛けてください。
- 刈り取った草や剪定した枝木は、適切に処理をしてください。
※捨て方が分からない場合は、市ホームページ「ごみの分け方検索」をご確認ください。 - 空き地と居住地が離れている等、自身で除草等が出来ない場合は、専門業者にご相談・ご依頼(依頼者負担)ください。
※依頼業者が分からない場合は、以下の名簿をご参考とし、費用についてはそれぞれご相談ください。
行橋市除草等業者登録名簿 [PDFファイル/113KB]
近隣の空き地の雑草等でお困りの方へ
原則として、空き地の所有者・管理者以外の人が剪定や伐採等を行うことはできないため、市においても剪定や伐採等を行うことはできません。
雑草等で困らないようにするには、空き地所有者へ困っていることを直接伝え、継続的な管理を促すことが大切です。可能な限り当事者同士で話し合い解決することをお勧めします。※空き地所有者の登記簿情報は、法務局にて調べることができます(手数料が掛かります)。
当事者同士での話し合いが困難な場合は、市で現場を確認後、空き地所有者に適正な管理に関する通知を出しています。該当する場合は、以下の情報をご連絡ください。
- 情報提供者の住所、氏名、電話番号
- 土地の場所と状況
- 困っている内容
- 相談いただいてから、空き地所有者を調査して通知するまでには、相応の日数を必要とします。
- 所有者の相続・転居・死亡等により所有者への通知等が行えない場合があります。
- 土地の場所や状態によっては、所有者への通知等の対象とならない場合があります。
- 所有者情報は、個人情報保護の観点から教えることは出来ません。直接所有者へ連絡されたい場合は、法務局で登記簿所有者を調べることができます(手数料が掛かります)。
空き地所有者に対する管理に関しての通知後も、適正に管理せず、対象地が危険状態である場合、条例に基づき、書面等で指導・勧告します。
民法改正(令和5年4月1日)後の越境した枝木
敷地外から伸びてきて、越境してきた竹木の枝について、所有者による伐採を原則としつつも、次のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が枝を伐採することが可能となりました(民法第233条第3項)。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
ただし、必要以上に枝を切りすぎてしまうことで、相手方とのトラブルを招く可能性がありますので、枝の伐採をご検討の際は、事前に弁護士や司法書士へ相談することをお勧めします。
空き地以外の相談
農地、公有地や人が住んでいる土地は空き地に含まれません。
対象地 | 相談先 | 電話 |
---|---|---|
農地 | 農業委員会事務局 | 0930-25-9622 0930-25-1111(内線1531) |
公有地 | 所管する国や自治体の対応部署にご連絡下さい | |
人が住んでいる土地 | 住んでいる住民へご相談ください | なし |