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行橋市木造戸建て住宅耐震改修補助制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001530 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

 行橋市では木造戸建住宅の耐震化を進めるため「行橋市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱」を定め、平成26年8月より、補助金制度運用を開始しました。昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修に要する費用の一部を助成しますので、住宅の耐震改修を予定している人は、まずはご相談ください。
※耐震改修工事により固定資産税の減税や所得税の控除、融資の支援を受けられることがあります。

補助の概要

【申込期間】

 令和5年5月8日(月曜日)~令和5年9月29日(金曜日)
 ※申請の際は、耐震性不足の診断結果を得ている必要があります。

 ※申込期間経過後に申請を検討される際は、ご相談下さい。

【募集件数】※先着順

  ・耐震改修工事 4件(令和5年度)

  ・建替え等に伴う除却工事 3件(令和5年度)

【補助内容】

 耐震改修工事等に要する費用の一部補助

【事前相談】

 申請者は、補助金の交付を受けようとする前に、耐震改修工事等を予定している住宅の内容などについて市と必要な協議をお願いします。
 工事を既に着手した場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意ください

【補助対象者】

 下記のすべての条件を満たす者

  1. 住宅の所有者もしくは自身が居住するため工事を行う者
  2. 過去に耐震補助金の交付を受けたことがないこと
  3. 市税その他の公租公課を滞納していないこと
  4. 暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと

【補助対象住宅】

 下記のすべての条件を満たす住宅

  1. 市内に存在するもの
  2. 昭和56年5月31日以前に着工したもの
  3. 過去に耐震補助金の交付を受けたことがないこと
  4. 【耐震改修工事】
    現に居住者がいることまたは、耐震改修後に居住する予定の者がいること
    【建替え等に伴う除却工事】
    申請時点で居住していること及び除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替え等をすること
  5. 地階を除く階数が2以下のもの
  6. 戸建て住宅
    ※店舗の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の床面積が建築物全体の床面積の2分の1未満のもの
  7. 建築基準法及び関係法令に違反していないもの

【補助交付額及び補助条件】

 
工事種類 耐震改修工事 建替え等に伴う除却工事
補助金の交付額

耐震改修工事に要する費用の50%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額

ただし、1戸につき60万円を上限とします

除却工事に要する費用(対象住宅の耐震改修工事に要する費用が安価な際は、その費用)の23%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額

ただし、1戸につき30万円を上限とします

補助条件 『補助対象住宅』の項目と併せて耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満で建築物全体を1.0以上または、1階部分の上部構造評点を1.0以上になる耐震改修工事を行うもの 『補助対象住宅』の項目と併せて耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の建築物の建替え等に伴う除却工事を行うもの

【実績報告について】

 耐震改修工事等が完了いたしましたら、実績報告書の提出が必要となります。
 実績報告書の提出期限は、令和6年2月29日(木曜日)まで。

【相談および申請受付窓口】

 建築政策課 建築政策係(市役所 西棟3階)

耐震改修支援やその他の支援制度に関する内容

 耐震改修パンフレット[PDFファイル/318KB]

 行橋市木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱 [PDFファイル/704KB]

 <関連>行橋市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの公表について
 過去の耐震改修工事事業施工業者一覧(実績)も掲載されています)

耐震改修補助金の申請書等の様式

 耐震改修補助金の申請書等の様式は、下記のページからダウンロードできます。

 申請書ダウンロードのページへ

住宅耐震改修事業者の方へ(講習会のご案内)

 福岡県にて、住宅耐震改修事業者向けの技術講習会が実施(福岡県建築住宅センターに委託)されており、講習修了者は事業者登録を経て、県のホームページにて講習修了事業者として公開されます。
 福岡県内木造住宅の耐震化促進のため、ご検討をお願いします。

リンク先(講習会の内容等について、ご確認ください)

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