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行橋市ブロック塀等撤去費補助制度
行橋市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止、避難経路の確保等を図り、市民が安心して生活することができる災害に強いまちづくりを推進するため、「行橋市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱」を定め、平成31年1月より、補助金制度を開始しました。道路等に面するブロック塀等の撤去工事に要する費用の一部を助成しますので、ブロック塀等の撤去をお考えの方は、まずはご相談ください。
補助の概要
【申込期間】
令和6年5月7日(火曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
※申込期間経過後に申請を検討される際は、ご相談下さい。
【募集件数】
8件程度(令和6年度)先着順(予算がなくなり次第終了)
※募集件数を満たしたため、令和6年度の申請受付は終了しました。
【補助内容】
ブロック塀撤去費補助金は以下のとおりです。
道路に面して設置され、高さが1メートル以上のブロック塀等の撤去または一部撤去に要する費用の一部を補助します。
【事前相談】
申請者は、補助金の交付を受けようとする前に、撤去を行うブロック塀等が、補助対象になるかなどについて市と必要な協議をお願いします。
*工事を既に着手した場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。
【補助交付額】
工事の種類 |
補助率 |
上限額 |
---|---|---|
ブロック塀等撤去費 |
費用(消費税及び地方消費税を含む)の3分の2(約67%)に相当し、1,000円未満を切り捨てた額 |
16万円 |
*ただし、補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額等が、ある場合は、これを減額して申請しなければなりません。
*消費税仕入控除税額とは、課税事業者が納付する消費税額のうち、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を控除されるもの。
【補助対象者】
次のすべての条件を満たしている方
- ブロック塀等の所有者または管理者
- 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
- 市税、その他の公租公課を滞納してないこと
- 暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと
【補助対象ブロック塀等】
次のいずれかの要件を満たすもので、道路に面して設置されるもののうち、路面から1メートル以上のもの
- 診断カルテによる換算で40点未満のもの(市職員が診断)
- その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの
【補助対象工事】
- 補助対象ブロック塀等の全部を撤去する工事
- 補助対象ブロック塀等の一部を撤去する工事(補助対象工事完了後において、次の要件をすべて満たすものに限る)
- 診断カルテによる換算で70点以上となるもの
- ブロック塀等の高さが1.2メートル以下になるもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内にブロック塀等が存しないもの
【申請に必要な書類】
- 「行橋市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書」(様式第1号)
- 滞納のない証明書(市役所1階総合窓口課2番窓口にて発行:300円)
- 位置図
- 工事の概要がわかる図面(撤去長さ、高さ、撤去方法(全部・一部)及び撤去範囲)
- 撤去後の診断カルテの改善計画(診断カルテによる換算で70点以上の場合に限る)
- 工事前の全景写真
- 工事見積書の写し(金額の内訳及び補助対象内外が分かるものを含む。)
- その他市長が必要と認めるもの
改修工事完了後の手続き(実績報告書等)
【工事完了後に提出していただく書類】
- 「行橋市ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書」(様式第7号)
- 契約書の写し(契約書がない場合は注文書でもよい。それぞれの押印があるもの)
- 工事前後の全景写真
- 診断カルテの結果(診断カルテによる換算で70点以上となった場合に限る。)
- 領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
【補助金請求時に提出していただく書類】
「行橋市ブロック塀等撤去費補助金交付請求書」(様式第10号)
上記実績報告書等の書類を、令和7年1月31日(金曜日)までに必ず提出してください。
提出が遅れた場合は、補助金を交付することができなくなりますのでご注意下さい。
パンフレット・申請様式等
支援制度に関する詳しい内容は下記資料にてご確認ください
ブロック塀等撤去費補助金の申請書等の様式は、下記のページからダウンロードできます。