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国土利用計画法に基づく届出

ページID:0001601 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

 一定面積以上の大規模な土地の取引(売買など)をした場合は、その利用目的などを、届け出ることとなっています。権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届け出る必要があります。

届出が必要となる面積

市街化区域 2,000平方メートル以上

市街化調整区域
非線引きの都市計画区域

5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

  • 行橋市は全域が都市計画区域非線引区域であり、5,000平方メートル以上の場合に届出が必要となりますので、行橋市都市政策課に届出をしてください。
  • 届出が必要な面積は、市町村によって異なりますので、行橋市外の土地の場合については、各市役所・町村役場にお問合せください。

提出書類(2部)

  • 土地売買等届出書(正副1部)
  • 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした5万分の1程度の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図など)
  • その他(必要に応じて委任状等)

様式ダウンロード

土地売買等届出書[Excelファイル/47KB]
土地売買等届出書[PDFファイル/45KB]
土地売買等届出書事項別記載要領[PDFファイル/79KB]

リンク

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