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国土利用計画法に基づく届出

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001601 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

 一定面積以上の大規模な土地の取引(売買など)をした場合は、その利用目的などを、届け出ることとなっています。権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届け出る必要があります。

届出が必要となる面積

市街化区域 2,000平方メートル以上

市街化調整区域
非線引きの都市計画区域

5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

  • 行橋市は全域が都市計画区域非線引区域であり、5,000平方メートル以上の場合に届出が必要となりますので、行橋市都市政策課に届出をしてください。
  • 届出が必要な面積は、市町村によって異なりますので、行橋市外の土地の場合については、各市役所・町村役場にお問合せください。

提出書類 1部

  1. 土地売買等届出書
  2. 位置図(5万分の1程度の図面に所在箇所を記入)
  3. 周辺状況図(5千分の1程度の図面に所在箇所を記入) ※2.3は位置と周辺状況の双方がわかるものであれば兼用可
  4. 形状図(土地の形状がわかる字図等)
  5. 売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類

 

土地売買等届出書 [Excelファイル/394KB]

 

リンク

福岡県ホームページ<外部リンク>