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国土利用計画法に基づく届出
一定面積以上の大規模な土地の取引(売買など)をした場合は、その利用目的などを、届け出ることとなっています。権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届け出る必要があります。
届出が必要となる面積
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
- 行橋市は全域が都市計画区域非線引区域であり、5,000平方メートル以上の場合に届出が必要となりますので、行橋市都市政策課に届出をしてください。
- 届出が必要な面積は、市町村によって異なりますので、行橋市外の土地の場合については、各市役所・町村役場にお問合せください。
提出書類 1部
- 土地売買等届出書
- 位置図(5万分の1程度の図面に所在箇所を記入)
- 周辺状況図(5千分の1程度の図面に所在箇所を記入) ※2.3は位置と周辺状況の双方がわかるものであれば兼用可
- 形状図(土地の形状がわかる字図等)
- 売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類
リンク
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