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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)とは?
公共事業の円滑な遂行のため、地方公共団体等には「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地について、取引の届出や買取希望の申出により情報を得、優先的に協議を行う機会が付与されています。この届出・申出を受理した日から3週間以内に買取を希望する地方公共団体等の有無を届出・申出者に通知します。
なお、買取を希望する地方公共団体等があった場合でも、その地方公共団体等は優先的に協議(任意交渉)する機会を得るだけであり、土地収用法に基づく収用のように地権者の意思に反して用地を収用できるものではありません。
届出(公拡法第4条第1項)
行橋市内で、一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買・交換・代物弁済等の契約・予約等)しようとするときは、土地を有償譲渡する前に、その土地の所在・面積・譲り渡そうとする相手・譲渡予定価格等を行橋市長に届ける必要があります。届出が必要な場合は以下の場合です。
- 都市計画施設の区域に所在する200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に所在する土地のうち、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地
イ.道路区域、都市計画公園区域、河川予定、その他これらに準ずるもの
ロ.新たな市街地の造成目的とする土地区画整理事業で、知事が指定し公告したものを施行する土地の区域内の土地
ハ.新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業の施行区域内の土地
ニ.生産緑地地区内の土地 - 市街化区域における5,000平方メートル以上の土地
- 上記のほか、市街化調整区域を除く都市計画区域における10,000平方メートル以上の土地
申出
都市計画区域内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買取を希望する場合に申出することができます。
届出・申出の方法について
届出・申出をする場合は様式に必要事項を記入の上、必要な書類とあわせて都市政策課まで提出してください。
届出(申出)に必要な書類及び図面[PDFファイル/206KB]
罰則(公拡法第32条)
次のいずれかに該当すると50万円以下の過料に処せられる場合があります。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届け出をした場合
- 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合