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利用者負担額の減額(特定入所者介護サービス費)って何?

ページID:0036827 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

あらまし

 介護保険施設(特別守る老人ホーム、介護老人保健施設、地域密着型特養、介護医療院、有料老人ホーム)に入所またはショートステイを利用されている方(ただし有料老人ホームはショートステイのみ)の、食費・居住費等の利用者負担が減額される制度です。
所得に応じた段階により、食費・居住費等の負担限度額が定められております。減額を受けるには申請・審査が必要です。

食費・居住費等の補足給付(特定入所者介護サービス費等)の利用者負担段階(令和7年7月利用分まで) [Excelファイル/11KB]

※令和7年8月利用分より、利用者負担第2段階及び第3段階(1)における基準額の一部が変更となります。
 詳しくはこちら/soshiki/21/36796.html
食費・居住費等の補足給付(特定入所者介護サービス費等)の利用者負担段階(令和7年8月利用分以降) [Excelファイル/12KB]

 ただし、⑴⑵のいづれかの場合は、減額が受けられません。
⑴住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者(内縁関係者含む)が住民税課税
⑵住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金額が下記を超える場合

第一段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
第二段階:単身650万円、夫婦1,650万円
第三段階⑴:単身550万円、夫婦1,550万円
第三段階⑵:単身500万円、夫婦1,500万円

申請について

 負担限度額認定申請書に必要事項を記入し、被保険者及び配偶者(内縁関係者含む)の預貯金等資産の確認のできる資料(通帳などの原本及び写し直近2ヶ月分)を添付して、介護保険課で申請してください。

  申請書ダウンロード(令和7年7月まで) [Excelファイル/79KB]
  申請書ダウンロード(令和7年8月以降) [Excelファイル/79KB]
  申請書記入例 [Excelファイル/130KB]
      郵送申請する場合の注意点 [Wordファイル/395KB]

 認定証には有効期間があります。有効期間後も引き続き認定証の交付が必要な方は、必ず更新申請を行ってください。
※すでに有効期間内の認定証をお持ちの方には、例年6月ごろに更新勧奨通知をお送りします。
※審査の結果が出た後、世帯構成員の課税状況や世帯構成の変化により、認定の対象または対象外になったり、負担上限額の段階が変わる場合があります。状況の変化がある場合は再度申請を行ってください。

手続きに必要なもの

被保険者及び配偶者(内縁関係者含む)の印鑑
被保険者及び配偶者(内縁関係者含む)名義の預貯金等資産の確認できる資料(原本)すべて ※窓口で写しをいただきます。生保受給者は提出不要です。

担当の窓口

介護保険課(1階19番)