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行橋市地域包括支援センター運営業務受託法人を募集します
本市では、高齢者の介護に関する総合相談窓口として、また介護予防ケアマネジメント機能を始めとする包括的支援事業等を実施する地域包括支援センターを中学校区ごとに6か所設置しております。
この度、令和7年3月31日を以って、仲津高齢者相談支援センターについて現受託法人による受託が終了するため、令和7年4月1日から、センターを受託する法人を新たに募集するものです。
この度、令和7年3月31日を以って、仲津高齢者相談支援センターについて現受託法人による受託が終了するため、令和7年4月1日から、センターを受託する法人を新たに募集するものです。
募集概要
業務名 | 地域包括支援センター運営業務 |
担当圏域 | 仲津校区(馬場、辻垣、高瀬、道場寺、稲童、松原、東徳永、袋迫) |
センターの名称 | 仲津高齢者相談支援センター |
業務開始 | 令和7年4月1日 |
業務内容等 |
下段掲載の「行橋市地域包括支援センター運営業務受託法人募集要項」の内容および、「行橋市地域包括支援センター運営基本方針」「行橋市介護保険事業のケアマネジメント基本方針」に基づいた業務内容をご確認下さい。 |
選定方法 | 公募型プロポーザルにより受託者を決定します。 |
公募スケジュール
運営の実施を希望される場合は、別添の資料(添付ファイル)に、募集内容等を示していますので、必要書類等をご準備のうえ、ご応募願います。
なお、公募スケジュールは下記のとおりです。
なお、公募スケジュールは下記のとおりです。
募集要項の配布 | 令和6年10月21日(月曜日)から |
質問票の提出期限 | 令和6年11月5日(火曜日) |
質問に対する回答期限 | 令和6年11月7日(木曜日) |
プロポーザルの参加表明書の提出期限 | 令和6年11月8日(金曜日) |
参加資格の結果通知 | 令和6年11月12日(火曜日)予定 |
応募書類の提出期限 | 令和6年11月25日(月曜日) |
プロポーザル審査 | 令和6年12月上旬 |
選定結果の通知・公表 | 令和6年12月中旬 |
開設準備・詳細協議等 | 令和7年1月~ |
業務開始日 | 令和7年4月1日(火曜日) |
※審査の結果については、プロポーザル参加事業者に通知します。
応募資格
⑴ 介護保険に関する事業を実施している法人格を有する団体であること。
⑵ センターを直接運営する法人であること。
⑶ 行橋市内に本社または支店、営業所、事務所等を有していること。
⑷ 委託開始日までに、行橋市が示す必要職種・人員を確保できること。
⑸ 委託開始日までに、専用の事務所、会議室及び相談室を確保すること。
※ 他のサービス事業所等との併設の場合は、会議室及び相談室については、共用を認める。
⑹ 事務所には、専用の電話・ファックス・インターネット等の通信環境が整備されていること。
⑺ センター設置と同時に、法第115条の22による指定介護予防支援事業所の指定を受けること。
⑻ センター及び指定介護予防支援事業所の運営について、行橋市の指示等を遵守すること。
⑼ 法第115条の22第2項各号のいずれにも該当していないこと。
⑽ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
⑾ 行橋市物品等供給契約の競争入札参加の資格、審査等に関する規則に基づく停止措置を受けていないこと。
⑿ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者、会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けている者、その他の経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
⒀ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)及び第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)が役員となっている者並びに暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⒁市税・法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⒂関係法令に基づく基準等を遵守すること。
⒃ 職員の研修、利用者の引き継ぎ(印刷、郵便料等)にかかる費用については、法人負担とすること。
※ 選定後に応募資格を満たしていないことが判明したときは、失格とします。
⑵ センターを直接運営する法人であること。
⑶ 行橋市内に本社または支店、営業所、事務所等を有していること。
⑷ 委託開始日までに、行橋市が示す必要職種・人員を確保できること。
⑸ 委託開始日までに、専用の事務所、会議室及び相談室を確保すること。
※ 他のサービス事業所等との併設の場合は、会議室及び相談室については、共用を認める。
⑹ 事務所には、専用の電話・ファックス・インターネット等の通信環境が整備されていること。
⑺ センター設置と同時に、法第115条の22による指定介護予防支援事業所の指定を受けること。
⑻ センター及び指定介護予防支援事業所の運営について、行橋市の指示等を遵守すること。
⑼ 法第115条の22第2項各号のいずれにも該当していないこと。
⑽ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
⑾ 行橋市物品等供給契約の競争入札参加の資格、審査等に関する規則に基づく停止措置を受けていないこと。
⑿ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者、会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けている者、その他の経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
⒀ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)及び第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)が役員となっている者並びに暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⒁市税・法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⒂関係法令に基づく基準等を遵守すること。
⒃ 職員の研修、利用者の引き継ぎ(印刷、郵便料等)にかかる費用については、法人負担とすること。
※ 選定後に応募資格を満たしていないことが判明したときは、失格とします。