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福祉用具を買いたいのですが、介護保険の対象になりますか。
あらまし
要介護、要支援の認定を受けている方の場合、1年間(本年4月1日から翌年3月31日)に10万円(税込)の9割(所得によって7割、8割)までが支給となります。
購入費の支給方法については、費用の金額を支払っていただき、後に保険給付分を支給する償還方式と、事前審査(事前承認)のうえ自己負担金を1割(所得によって2割、3割)支払うことで購入できる受領委任払方式の二種類があります。申請の仕方や対象となる用具など、詳しくはケアマネジャーにご相談ください。
事務手続き・申請内容
(受領委任)福祉用具購入費支給申請書 、(償還)福祉用具購入費支給申請書
担当の窓口
福祉部介護保険課
その他・備考
ケアマネジャーを通して申請を行うため、購入の前に必ず相談してください。