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介護保険サービスの利用について

ページID:0001274 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスの利用(在宅・施設)

要介護状態に応じてサービスを選びます。サービスを利用したら、かかった費用のうち、利用者負担の割合分(1割、2割、または3割)をサービス事業者に支払います。

在宅サービスを利用する場合

1.介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

  • ケアプラン作成を依頼します
    • 居宅介護支援事業者(要支援の方は原則として「高齢者相談支援センター」)などに、保険証を添えて申し込みます。
    • ケアプランの作成は全額が保険給付となり、自己負担はありません。
  • ケアプランを作成します
    介護支援専門員(ケアマネージャー)等が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作ります。
  • 依頼が決まったら行橋市へ届け出ます
    • ケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、行橋市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
    • 介護保険施設に入所している又は、入所する場合は、居宅サービス計画作成依頼届出書を提出する必要はありません。

2.サービスを利用します。

  • サービス提供機関にサービス利用票と被保険者証を提示します
  • サービスを利用します
    ケアプランに基づきサービスを利用します。
  • 費用の1割、2割、または3割を負担します
    • 利用者は利用したサービスの費用の一部を負担します。
    • 施設サービス等を利用する場合は、食事の一部なども自己負担となります。
    • 在宅サービスの種類はこちら

在宅サービスの支給限度額

介護の必要度(要支援1,2、要介護1~5)に応じて給付額に上限があります。

介護区分 利用限度額(月額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

施設サービスを利用する場合

施設入所の申し込みをします。

施設又は介護保険適用の病院へ入所、入院を希望される方は、直接申し込みをしてください。
施設サービスの種類はこちら

 

 

ケアマネージャーってどんな人?

介護支援専門員ともいいます。日常生活で支援や介護が必要な方からの相談を受け付けることはもちろん、サービス利用者の心身の状態に応じて適切な居宅サービス、施設サービスが利用できるように事業者などと連絡調整を行う役割を担っています。要支援、要介護者などが自立した日常生活を営むのに必要な援助を行う人です。
ケアマネージャーは、ケアプラン作成のほかに、要介護認定の代行申請、住宅改修や福祉用具の購入が必要な人の理由書なども作成してくれます。
日常生活でのお困りごとやどういったサービスを利用したらよいかなどの心配ごとがあれば、ぜひ担当のケアマネージャーにご相談ください。