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子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)とは?
食費等の物価高騰による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
このページでは、ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金について記載しております。
ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金についてはこちら(別ページ)
1.対象者
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方
※申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方。受取辞退した方も含む。
(2)18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母であって、令和5年度の市民税(均等割り)が非課税の方(家計急変者)
(3)18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する父母であって、物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、市民税(均等割り)非課税相当の収入となった方(家計急変者)
ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を既に受給した方は対象外です。
2.給付額
3.給付金の支給手続き
(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方
・申請は不要です。
・対象者には令和5年7月に通知を発送し、児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に令和5年7月31日(月曜日)に振込予定です。
※7月7日(金曜日)に通知を発送しております。
・受給を希望しない場合は「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要です。
提出期限:令和5年7月18日(火曜日)
給付金受給拒否の届出書 [PDFファイル/90KB]
・児童手当または特別児童扶養手当の支給口座を解約しているなど、給付金の受取ができない場合は「給付金支給口座登録等の届出書」により口座変更の手続きをお願いします。
提出期限:令和5年7月18日(火曜日)
給付金支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/113KB]
(2)のうち、児童手当を行橋市から支給されている方
・申請は不要です。
・対象者には令和5年の秋ごろに通知を発送し、児童手当を受給している口座に給付金を振込予定です。
通知の発送日等が決まり次第こちらでお知らせします。
※ただし、令和5年1月以降に行橋市に転入された方等で、行橋市で市民税の金額が確認できない方については申請が必要です。
(2)のうち、児童手当を行橋市から支給されていない方(16歳から18歳のお子さんを養育されている方等)
(3)に該当する方
・受給するためには申請が必要です。
4.申請方法
(2)のうち、家計急変者の方
申請受付期間
令和5年8月1日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(郵送でも可。郵送の場合、締切日必着です。)
必要書類
●申請書 [PDFファイル/623KB]※申請者は、児童手当の受給者または保護者のうち所得の高い方としてください。
●簡易な収入額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/367KB]
●簡易な所得額の申立書(家計急変者) [PDFファイル/560KB]※収入で条件を満たさない場合のみ。自営業の人は、帳簿等の経費がわかる書類をご準備ください。
●本人確認書類の写し(運転免許証等)
●受取口座を確認できる書類の写し(通帳もしくはキャッシュカード。請求者本人名義に限る。)
●申請者の世帯の状況を確認できる書類の写し(住民票など)※行橋市内で同居している子を養育している場合は不要
●令和5年1月以降の任意の月の収入額がわかる書類(給与明細書や年金振込通知書など)※収入のある配偶者がいる場合は、配偶者分も必要。
申請先
〒824-8601 行橋市中央1丁目1番1号
行橋市子ども支援課 児童家庭係(市役所西棟1階17番窓口)
関連リンク
厚生労働省ホームページ<外部リンク><外部リンク>
詐欺にご注意ください。
ご自宅などに市町村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに行橋市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。