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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは?
食費等の物価高騰による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
このページでは、ひとり親世帯分の生活支援特別給付金について記載しております。
ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金についてはこちら(別ページ)
1.対象者
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限る)
※「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されていたと推測される人も対象となります。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人
ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を既に受給した人は対象外です。
2.給付額
3.給付金の支給手続き
(1)令和5年3月分児童扶養手当受給者、令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者
・申請は不要です。
・対象者には令和5年6月9日以降順次通知を発送し、児童扶養手当を受給している口座に令和5年6月末(予定)に振込をします。
・受給を希望しない場合は「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要です。
提出期限:令和5年6月20日(火曜日)
・児童扶養手当の支給口座を解約しているなど、給付金の受取ができない場合は「給付金支給口座登録等の届出書」により口座変更の手続きをお願いします。
提出期限:令和5年6月20日(火曜日)
(2)公的年金給付等受給者
・受給するためには申請が必要です。
・申請方法、支給時期については決定次第お知らせします。
・児童扶養手当の受給水準となる令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入額(公的年金額を含む)は次の通りです。
扶養人数 | 申請者本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
(3)家計急変者
・受給するためには申請が必要です。
・申請方法、支給時期については決定次第お知らせします。
・対象者は次の(ア)及び(イ)の要件を満たす人です。
(ア)申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当する ※以下のいずれかの状態にあること
父母が婚姻(法律婚・事実婚)を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母が引き続き1年以上(刑務所に)拘禁されている児童
母が未婚で出産した児童
(イ)食費などの物価高騰の影響により、急変後1年間の収入の見込み(公的年金額を含む)が児童扶養手当の受給水準となる見込みの人
4.申請方法
(2)、(3)の方
申請受付期間
令和5年8月1日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(郵送でも可。郵送の場合、締切日必着です。)
必要書類
(2)公的年金受給者の方【申請書に(a)~(c)のうち、該当する必要書類を添付してください】
●申請書(年金受給者) [PDFファイル/242KB]
(a)簡易な収入額の申立書(申請者本人用) [PDFファイル/367KB]
(b)簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) [PDFファイル/367KB]※扶養義務者がいる場合のみ
(c)簡易な所得額の申立書(申請者・扶養義務者共通) [PDFファイル/222KB]※収入で条件を満たさない場合のみ。自営業の人は、帳簿等の経費がわかる書類をご準備ください。
●本人確認書類の写し(運転免許証等)
●受取口座を確認できる書類の写し(通帳もしくはキャッシュカード。請求者本人名義に限る。)
●児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※既に児童扶養手当受給資格の認定を受けている人は省略可。
●請求者本人および扶養義務者(扶養義務者がいる場合のみ)の令和3年中の収入額がわかる書類(課税証明書や源泉徴収票、年金振込通知書など。)※令和4年1月1日時点で行橋市に住民票があり、行橋市で課税情報が確認できる人は省略可。ただし、障害年金や遺族年金などの非課税収入については省略できません
(3)家計急変者の方【申請書に(a)~(c)のうち、該当する必要書類を添付してください】
●申請書(家計急変者) [PDFファイル/242KB]
(a)簡易な収入額の申立書(申請者本人用) [PDFファイル/392KB]
(b)簡易な収入額の申立書(扶養義務者用) [PDFファイル/194KB]※扶養義務者がいる場合のみ
(c)簡易な所得額の申立書(申請者・扶養義務者共通) [PDFファイル/195KB]※収入で条件を満たさない場合のみ。自営業の人は、帳簿等の経費がわかる書類をご準備ください。
●本人確認書類の写し(運転免許証等)
●受取口座を確認できる書類の写し(通帳もしくはキャッシュカード。請求者本人名義に限る。)
●児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※既に児童扶養手当受給資格の認定を受けている人は省略可。
●請求者本人および扶養義務者(扶養義務者がいる場合のみ)の令和5年1月以降の任意の月の収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書など。)
申請先
〒824-8601 行橋市中央1丁目1番1号
行橋市子ども支援課 児童家庭係(市役所西棟1階17番窓口)
関連リンク
厚生労働省ホームページ<外部リンク><外部リンク>
詐欺にご注意ください。
ご自宅などに市町村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに行橋市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。