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有料道路における障害者割引制度の見直し

ページID:0019500 更新日:2023年2月20日更新 印刷ページ表示

  令和5年3月27日(月曜日)より、有料道路の障がい者割引について、手続きや利用方法が一部変更となります。

 

1.一人一台要件の緩和

 各障がい者団体からの要望をふまえ、自動車を保有されていない、または事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、障がい者の利便性の向上を図る観点から、事前に障がい者割引に登録されていない自動車による通行についても、割引の対象にすることとなりました。

 

登録していない自動車も割引対象へ

 事前登録されていない自動車(親族や知人等が所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など)も割引の対象となります。また、自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。 ※ただし、業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。

 事前登録されていない自動車で有料道路を利用される場合は、割引登録申請のうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーンで障害者手帳の提示が必要となります。(ETC無線通行はできません。) 料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示してください。係員が、障がい者本人自ら運転(または要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなどを確認のうえ本割引を適用。

 

主な注意点

既に事前申請を行い、自動車一台を事前登録している場合は、一人一台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。

・自動車を事前登録しない場合でも障がい者割引の事前申請が可能となります。なお、自動車を事前登録しない場合はETC利用申請ができません。

・自動車を事前登録せずに、割引申請をしていた障がい者の方が、新たに自動車を事前登録する場合は、変更申請が必要です。

・タクシーや福祉有償運送車両は、介護を必要とする重度の障がい者の方が同乗する場合のみ割引対象となります。

 

2.オンライン申請の導入

 オンライン申請の導入については、申請者の利便性の向上及び市区町村負担の軽減を図る観点から、システム検討を行い、窓口事務の簡素化等の観点から、今般、オンラインによる申請を可能とすることとなりました。(現状の割引適用において、ETC利用が約9割であることを踏まえ、ETC利用の登録手続きまでされる方を申請対象とします。)

 なお、オンラインシステムの導入後においても、障がい者支援室の窓口で手続きが可能です。

 

手続き方法

・オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。

・オンライン申請に必要な書類や手続き方法は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。

1.オンライン申請受付サイト<外部リンク>(マイナポータルと連携)にて申請。

2.有料道路ETC割引登録係から送付された割引対象である旨を記載したシールを利用者ご自身で貼り付ける。

3.割引適用開始

※窓口に直接訪れる必要がありません。