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障害者手帳による各種交通の割引

ページID:0001350 更新日:2023年2月20日更新 印刷ページ表示
交通の割引 項目
JR 西鉄バス 平成筑豊鉄道

船賃・航空運賃の割引

有料道路の割引 タクシー料金の割引 福祉タクシー料金助成  

 

JR

 駅の窓口で身体障害者手帳または療育手帳を提示して乗車券の種類および行先等を口頭または筆記により伝えて購入します。

JR運賃 割引表

対象者

乗車券の

種類

割引の対象 割引率
・第一種身体障害者手帳をお持ちの方
・第一種療育手帳をお持ちの方
普通乗車券

・介護者とともに乗車する場合、全区間
・単独で利用する場合は、片道101km以上利用の場合のみ
・介護者の方はお一人のみ割引適用

本人・介護者とも50%
定期券

・介護者とともに乗車する場合
*対象者が12歳未満の場合は介護者のみ割引

回数券 ・介護者とともに乗車する場合
急行券 ・介護者とともに普通急行列車に乗車する場合
・第二種身体障害者手帳をお持ちの方
・第二種療育手帳をお持ちの方
普通乗車券 ・片道101km以上利用の場合のみ 本人50%
定期乗車券

・12歳未満の障がい児が介護者とともに乗車する場合、介護者のみ割引
(お一人で乗車される場合は使用できません)

介護者50%

*第一種・第二種の別は、身体障害者手帳または療育手帳のそれぞれに記載されています。

 

西鉄バス

 料金の支払いの時に身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を呈示してください。

西鉄バス運賃 割引表
手帳種別

乗車券の

種類

割引率

・第一種身体障害者手帳
・第一種療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳1級

普通乗車券

本人・介護者とも50%

定期券 本人・介護者とも50%
*12歳未満の障がい児は介護者のみ通勤定期券を適用

・第二種身体障害者手帳
・第二種療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳2級・3級

普通乗車券 本人のみ50%
定期券

本人のみ50%
12歳未満の障がい児は介護者のみ通勤定期券を適用

*第一種・第二種の別は、身体障害者手帳または療育手帳のそれぞれに記載されています。

 

平成筑豊鉄道

窓口で切符をお求めのとき、また車内で運賃をお支払いのときに手帳をご提示ください。

平成筑豊鉄道運賃 割引表
手帳種別 対象者

乗車券の種類

割引率

・第一種身体障害者手帳
・第一種療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳1級

本人及び介護者 普通乗車券、回数券、定期券

50%

・第二種身体障害者手帳
・第二種療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳2級・3級

本人 普通乗車券 50%
回数券、定期券 なし
介護者 普通乗車券、回数券、定期券

 

なし

*第一種の方の小児通学定期券を使用する場合など条件によっては割引内容が変わります

*第一種・第二種の別は、身体障害者手帳または療育手帳のそれぞれに記載されています。

 

船賃・航空運賃の割引

 各社の運賃について、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は本人及び介護人の割引があります。
(会社によって条件や割引率が異なりますので、事前に各会社にお問い合わせください。)

 

有料道路割引

 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方が有料道路を利用する際、通行料金が50%割引されます。

 道路管理主体:東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社

 

対象者

障がい者ご本人が運転される場合

身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方の手帳に記載されている旅客鉄道株式会社旅客運賃減額が第1種の方

 

申請窓口

1.自動車を事前登録しない方、ETC割引を利用しない方、オンライン手続きができない方

 行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係

2.ETC割引を利用する方で、オンライン手続きを希望の方

 オンライン申請サイト<外部リンク>(令和5年3月27日より利用可能です)

 

申請に必要なもの

【必ず必要なもの】

1.身体障害者手帳または療育手帳

【自動車を事前登録する方は次のものが必要です。】
2.車検証
3.運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)

※電子車検証をお持ちの方で、印刷された自動車検査証記録事項をお持ちの方は合わせてお持ちください

【ETC利用申請をする場合は、上記以外に次のものが必要です】
4.ETCカード(障がい者本人名義のもの、18歳未満の場合は保護者名義のもの)
5.ETC車載器セットアップ証明書

 

タクシー料金の割引

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者がタクシーを利用した場合に、手帳を提示することにより乗車料金の1割が割り引きとなります。お問い合わせは福岡県内のタクシー会社にお願いします。

 

福祉タクシー料金助成

在宅の重度障害者に対し、タクシーの基本料金の控除を受けることができる利用券を交付しています。

 

対象者

市内在住で、かつ本人の市民税所得割非課税の者で、次の各号のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級及び2級の方
  2. 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAの方
  3. 精神障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級の方

 ※施設入所中の方や入院中の方には交付できない場合がありますのでご了承ください。

 

申請

障害者手帳と印かんを行橋市役所 20番窓口 障がい者支援室までお持ちください。