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特別弔慰金の申請受付開始
先の大戦の戦没者等のご遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、 第12回特別弔慰金として記名国債の支給受付を開始します。
請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日までの3年間
※請求開始の初年度は、窓口や問い合わせが多数あり混雑が予想されますがご了承ください。
※請求開始の初年度は、窓口や問い合わせが多数あり混雑が予想されますがご了承ください。
基準日
令和7年4月1日
※第12回特別弔慰金を受け取るために必要な諸要件を満たしているかどうかといった判定は、この日を基準にして行われます。
※第12回特別弔慰金を受け取るために必要な諸要件を満たしているかどうかといった判定は、この日を基準にして行われます。
対象者及び支給順位
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受給する方(戦没者の妻、父母等)がいない場合に、法律で定められた受給権者の中の先順位の方一名に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
支給内容
額面27.5万円 5年償還の記名国債
※請求から国債発行までの所要期間は、1年程度となります。
※請求から国債発行までの所要期間は、1年程度となります。
必要書類
【前回(第11回特別弔慰金)と同じ方が申請される場合】
1.請求者の戸籍抄本
※基準日(令和7年4月1日)以降に取得したもの
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.代理申請の場合は、弔慰金請求用の委任状及び代理人の本人確認書類
【前回(第11回特別弔慰金)とは別の方が申請、または、初めて特別弔慰金を申請される場合】
上記の1から3に加えて必要な書類が異なりますので、お住いの市区町村の担当窓口にご相談ください。
※戸籍証明書等の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本、除籍謄本等が請求できるようになりましたが、代理人請求等は発行不可となっていますのでご確認をお願いします。
1.請求者の戸籍抄本
※基準日(令和7年4月1日)以降に取得したもの
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.代理申請の場合は、弔慰金請求用の委任状及び代理人の本人確認書類
【前回(第11回特別弔慰金)とは別の方が申請、または、初めて特別弔慰金を申請される場合】
上記の1から3に加えて必要な書類が異なりますので、お住いの市区町村の担当窓口にご相談ください。
※戸籍証明書等の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本、除籍謄本等が請求できるようになりましたが、代理人請求等は発行不可となっていますのでご確認をお願いします。
注意事項
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ代表する方を決めて申請をお願いいたします。