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戸籍証明書等の広域交付が始まります
戸籍証明書等の広域交付が始まります 令和6年3月1日から
広域交付制度とは
〇本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本、除籍謄本を請求できるようになります(広域交付)
これによって
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。ただし、相続手続において、必要となる戸籍・除籍謄本のうち、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本は請求ができませんので、ご注意ください。
※本籍地以外で戸籍謄本等を請求された場合、全国の戸籍情報システムと連携する必要があるため、内容(相続等)によっては時間がかかることがありますので、ご了承ください。その場合は、窓口でお知らせいたします。
※開庁時間は午後5時までですが、広域交付については他市区町村に問い合わせる必要があるため午後4時30分までに受付をお願いいたします。
午後4時30分以降の申請の場合、翌日以降の発行となりますのでご了承ください。
これによって
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。ただし、相続手続において、必要となる戸籍・除籍謄本のうち、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本は請求ができませんので、ご注意ください。
※本籍地以外で戸籍謄本等を請求された場合、全国の戸籍情報システムと連携する必要があるため、内容(相続等)によっては時間がかかることがありますので、ご了承ください。その場合は、窓口でお知らせいたします。
※開庁時間は午後5時までですが、広域交付については他市区町村に問い合わせる必要があるため午後4時30分までに受付をお願いいたします。
午後4時30分以降の申請の場合、翌日以降の発行となりますのでご了承ください。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
〇本人
〇配偶者
〇父母、祖父母など(直系尊属)
〇子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
※兄弟の戸籍は請求することができません。
〇配偶者
〇父母、祖父母など(直系尊属)
〇子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
※兄弟の戸籍は請求することができません。
ご利用にあたっての注意事項
〇戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
〇郵送や代理人による請求はできません。
〇窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど
〇郵送や代理人による請求はできません。
〇窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど
手数料について
戸籍謄本 1通につき 450円
除籍謄本 1通につき 750円
除籍謄本 1通につき 750円